○笠岡市健康診査等費用徴収規則

平成17年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,本市が行う健康診査等の実施に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,健康診査等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により行うオプション検査

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により行う特定健康診査及び同法第125条の規定により岡山県後期高齢者医療広域連合から受託して行う後期高齢者健康診査

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の38の規定により行う生活機能評価

(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により行うがん検診,肝炎ウイルス検診及び歯周疾患検診

(費用の徴収額)

第3条 費用の徴収額は,健康診査等の区分,実施方法別に別表のとおりとする。

(費用の免除)

第4条 市長は,健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は,費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 受診する年度に満70歳以上の者で,当該年度分(当該年度分の介護保険料が確定していない場合は,前年度分)の介護保険料が,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に該当する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(免除手続き)

第5条 前条第1号に規定する者が,費用の免除を受けようとするときは,当該健康診査等の開始前までに,笠岡市健康診査等費用免除申請書(様式第1号)を市長に提出し,笠岡市健康診査等無料券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による無料券の交付を受けた者が健康診査等を受けようとするときは,同項の無料券を市長に提示しなければならない。

3 前条第2号に規定する者が,費用の免除を受けようとするときは,笠岡市介護保険料決定通知書又は笠岡市介護保険料納入通知書を市長に提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(がん検診推進事業に係る費用徴収額の特例)

2 別表中がん検診の部の子宮がん検診(頸部がんのみ)の項,乳がん検診の項及び大腸がん検診の項を受診しようとする者のうち,笠岡市がん検診推進事業実施要綱(平成21年笠岡市告示第135号(以下「推進事業実施要綱」という。))に定める無料クーポン券を提出した場合は,推進事業実施要綱の規定に従い費用徴収を免除できるものとする。

(平成18年3月23日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市健康診査等費用徴収規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市健康診査等費用徴収規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(単位:円)

区分

費用徴収額

備考

70歳未満

70歳以上

特定健康診査

1,900

900


生活機能評価

無料

無料


後期高齢者健康診査


900


オプション検査

脳ドック

10,000

10,000

特定健康診査を5年以上継続して受診した者に限る。

腹部超音波検査

2,750

2,750

同上

頸動脈超音波検査

1,750

1,750

同上

肝炎ウイルス検査

C型+B型

700

200


C型

600

200


B型

100

無料


がん検診

胃がん検診

1,100

400


大腸がん検診

400

100

集団検診については容器代別途200円

前立腺がん検診

1,000

300


子宮がん検診

(頸部がんのみ)

900

300


(頸部がん及び体部がん)

3,200

1,100


乳がん検診

(視触診のみ)

300

100


(併用方式・マンモグラフィー1方向)

1,100

400


(併用方式・マンモグラフィー2方向)

1,700



肺がん検診・結核検診

(胸部レントゲン・間接撮影)

無料

無料


(胸部レントゲン・直接撮影)

集団

300

(65歳未満)

無料

(65歳以上)


個別

700

(65歳未満)

無料

(65歳以上)


(喀痰検査)

800

300


歯周疾患検診

1,000

1,000


画像

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笠岡市健康診査等費用徴収規則

平成17年2月18日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月18日 規則第1号
平成18年3月23日 規則第12号
平成20年2月8日 規則第6号
平成21年8月20日 規則第28号
平成23年3月30日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第10号
平成25年5月17日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第18号
令和3年3月26日 規則第14号