○笠岡湾干拓地農地への土砂等による盛土等の規制に関する条例

平成17年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,笠岡湾干拓地内の優良農地(以下「干拓農地」という。)への土砂等による盛土等について必要な規制を行うことにより,無秩序な土砂等の盛土等を防止し,もって干拓農地の環境保全及び災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の盛土及び埋立ての用に供する土,砂等で,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物及び土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第18条第1項又は第2項に定める基準に適合しない土壌以外のものをいう。ただし,港湾・河川等のしゅんせつに伴なって生じる土砂であって泥状を呈しているものその他これに類するものは除く。

(2) 盛土等 土地の盛土及び埋立てをいう。

(3) 事業主 盛土等を行う土地の所有者又は管理者をいう。

(4) 工事施工者 事業主から盛土等を行うことを請け負った者(下請け人を含む。)をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は,盛土等を行う区域(以下「事業区域」という。)次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 事業区域の面積が1,000平方メートルを超える場合

(2) 盛土等を施工する日前1年以内に,事業区域に隣接又は同一の土地において盛土等が行われ,合算した面積が1,000平方メートルを超える場合

2 次に掲げる盛土等については,前項の規定は適用しない。

(1) 災害復旧のために必要な応急対策として行う盛土等

(2) 国,地方公共団体又は規則で定める公社,公団若しくは土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条の規定により設立された笠岡湾干拓土地改良区が行う盛土等

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は,盛土等を施工するに当たり,土壌の汚染,崩落その他の災害が発生することのないように万全の措置を講じなければならない。

2 事業主等は,当該盛土等の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもって解決に当たらなければならない。

(市の責務)

第5条 市は,干拓農地の環境保全及び災害の防止を図るため,事業主等へ適正な盛土等の施工について指導するものとする。

(施工基準等)

第6条 事業主等は,盛土等を施工するに当たっては,環境の保全及び災害の防止を図るため,盛土等の計画,施工方法,盛土等に用いる土砂等その他盛土等に関する事項について,規則で定める施工基準,土壌基準及びその他の基準(以下「施工基準等」という。)を遵守しなければならない。

(盛土等の許可)

第7条 事業主は,干拓農地へ盛土等を行おうとするときは,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,規則で定める書類等を添付しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 盛土等の区域の所在地,面積及び土地所有者

(3) 盛土等の目的

(4) 盛土等の施工方法の概要

(5) 盛土等の施工期間

(6) 工事施工者

(7) 現場責任者

(8) 盛土等に用いる土砂等の採取場所及び種類

(9) 盛土等に用いる土砂等の搬入量

(10) 盛土等に用いる土砂等の搬入車両の種類及び台数

(住民への周知)

第8条 前条第1項の規定による許可の申請をした者は,その概要を当該申請に係る盛土等を行う土地の周辺の住民等に周知するよう努めなければならない。

(変更の許可)

第9条 第7条第1項の規定による許可を受けた事業主(以下「許可事業主」という。)は,当該許可に係る事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に申請し,許可を受けなければならない。

(計画変更命令等)

第10条 市長は,第7条第1項又は前条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る盛土等の計画が施工基準等に適合しないときは,当該申請を受理した日から30日以内に当該申請をした事業主に対し,規則で定めるところにより,必要な限度において,盛土等の計画の変更又は中止を命じることができる。

2 前項の規定により盛土等の計画の変更を命じられた事業主は,施工基準等に適合するように当該盛土等の計画を変更して市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る盛土等の計画が施工基準等に適合しないときは,当該申請を受理した日から30日以内に当該申請をした事業主に対し,規則で定めるところにより,必要な限度において,盛土等の計画の変更又は中止を命じることができる。この場合においては,前項の規定を準用する。

(標識の設置)

第11条 許可事業主は,盛土等の施工期間中,規則で定める標識を事業区域の見やすい場所に設置しなければならない。

(地位の承継)

第12条 許可事業主について相続又は合併があったときは,相続人(相続人が2人以上いる場合において,その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は,当該許可事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業主の地位を承継した者は,30日以内にその事実を証する書面を添えて,規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(着手の届出)

第13条 許可事業主は,盛土等の施工に着手したときは,着手した日から起算して10日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の検査及び報告)

第14条 許可事業主は,規則で定めるところにより,盛土等に用いる土砂等の採取場所又は施工中の事業区域内に搬入された土砂等を採取し,市長が検査を必要と認める物質について,検査を行わなければならない。

2 前項の検査を行った許可事業主は,検査後速やかにその検査結果を市長に報告しなければならない。

(施工基準等に適合しない盛土等に対する措置)

第15条 市長は,許可事業主により施工基準等に適合しない盛土等が施工された場合には,当該盛土等の適正な施工を確保するため,当該事業主に対し,期限を定めて,当該盛土等の区域,施工方法,搬入される土砂等について,計画の変更その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

2 市長は,許可事業主により施工基準等に適合しない盛土等が施工された場合において,環境の保全及び災害の防止を図るうえで著しく支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,必要な限度において,当該事業主に対し期限を定めて,その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(定期的な報告)

第16条 許可事業主は,当該許可に係る盛土等に着手した日から3月ごとに区分した各期間(当該期間内に盛土等を廃止し,又は完了したときは,当該期間の初日から廃止又は完了の日までの間)ごとに,当該期間における盛土等の状況について,当該3月を経過した日(盛土等を廃止し,又は完了したときは,廃止又は完了の日)から起算して20日以内に,規則で定める書類及び図面を添えて,市長に報告しなければならない。

(完了の届出等)

第17条 許可事業主は,盛土等を完了し,中止し,又は廃止したときは,完了,中止又は廃止した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに当該届出に係る盛土等が第7条第1項又は第9条の規定による許可の内容に適合しているかどうかの確認を行うものとする。

(立入検査等)

第18条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域若しくは事業区域内の建物に立ち入り,帳簿,書類その他必要な物件の検査若しくは調査(以下「立入検査」という。)をさせ,又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第19条 市長は,許可事業主が第15条第1項及び第2項の規定による命令に違反し,環境の保全及び災害の防止を図るため必要があると認めるときは,その事実を公表することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第21条 第15条第2項の規定による命令に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第15条第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 第7条第1項又は第9条の規定による許可を受けないで盛土等に着手した者は,100万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第2項又は第16条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第18条第1項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第21条及び第22条の規定は,平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に盛土等を施工している者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日までの間(以下「経過措置期間」という。)は,第6条から第19条までの規定は適用しない。ただし,施行日において当該盛土等の完了の予定日が経過措置期間後の日である場合は施行日から30日以内に,経過措置期間中に経過措置期間を超えて当該盛土等を施工することが明らかになった場合は速やかに,第7条第2項の規定による申請に相当する届出をしなければならない。

3 前項の規定による届出をした者は,第7条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

笠岡湾干拓地農地への土砂等による盛土等の規制に関する条例

平成17年3月25日 条例第16号

(平成17年7月1日施行)