○笠岡市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は,次の各号に定める年齢とする。

(1) 笠岡市立市民病院において医療業務に従事する医師 年齢60年

(2) 笠岡市国民健康保険真鍋島診療所において医療業務に従事する医師 年齢63年

(3) 前2号以外の職員 年齢55年

(高齢者部分休業取得期間中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額及びこれに対する管理職手当,特地勤務手当及び月額で定める特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を給与条例第16条で定める日数に1日の正規の勤務時間数を乗じて得た数で除して得た額を減額して給与を支給する。

(高齢者部分休業取得期間中の期末手当及び勤勉手当)

第4条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては,高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を,また,勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たっては,高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。

(退職手当の取扱い)

第5条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において,同条第7項及び第9項中「前各項」とあるのは,「前各項及び笠岡市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年笠岡市条例第13号)第5条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第6条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第7条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る高齢者部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間における笠岡市職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の規定の適用については,同条中「管理職手当」とあるのは,「調整手当,管理職手当」とする。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)