○笠岡市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は,2年とする。

(修学部分休業取得期間中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額及びこれに対する管理職手当,特地勤務手当並びに月額で定める特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を給与条例第16条で定める日数に1日の正規の勤務時間数を乗じて得た数で除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業取得期間中の期末手当及び勤勉手当)

第4条 修学部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては,修学部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を,また,勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たっては,修学部分休業取得期間の全期間を除算する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第5条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間における笠岡市職員の修学部分休業に関する条例第3条の規定の適用については,同条中「管理職手当」とあるのは,「調整手当,管理職手当」とする。

(平成20年3月13日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

笠岡市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)