○福山市と笠岡市との間の事務の委託に関する規約
昭和57年4月1日
告示第17号
(委託事務の範囲)
第1条 笠岡市は,その区域のうち大字茂平字坂里の区域内の学齢児童の小学校教育事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を福山市に委託する。
(経費の負担等)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,笠岡市の負担とし,笠岡市はこれを福山市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は,福山市長が笠岡市長と協議して定める。
(決算の場合の措置)
第3条 福山市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により,決算の要領を公表したときは,同時に当該決算を笠岡市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第4条 福山市長は,委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため,笠岡市長と必要に応じて連絡会議を開くものとする。笠岡市長の申出がある場合においても,同様とする。
(条例等改正の場合の措置)
第5条 委託事務の管理及び執行について適用される福山市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の全部又は一部を改正しようとする場合においては,福山市は,あらかじめ,笠岡市に通知しなければならない。
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される福山市の条例等の全部又は一部が改正された場合においては,福山市は直ちに当該条例等を笠岡市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,笠岡市は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるものを除くほか,委託事務について必要な事項は笠岡市と福山市とが協議して定める。
附則
1 この規約は,昭和57年4月1日から施行する。
2 笠岡市長は,この規約の告示の際,併せて委託事務に関する福山市の条例等が笠岡市に適用される旨及びこれらの条例等を公表しなければならない。