○笠岡市公金の口座振替収納事務取扱要綱

平成16年11月2日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公金の納期限内納付の促進を図るため,口座振替による収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする公金)

第2条 口座振替による収納を行うことができる公金は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人の市県民税(普通徴収の方法によるもの)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 住宅使用料

(6) 介護保険料

(7) ホームヘルプ利用者負担金

(8) 保育所(園)保育料

(9) 幼稚園保育料

(10) 後期高齢者医療保険料

(11) 認定こども園保育料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による公金の収納を取り扱う金融機関は,指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により公金を納付することができる者は,取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する公金の納税義務者又は納入義務者(以下「納税義務者等」という。)で,取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替ができる預貯金口座は,取扱金融機関に設けている納税義務者等の本人名義の普通預金口座,当座預金口座又は納税準備預金口座のうちから当該納税義務者等が指定した預貯金口座とする。ただし,納税義務者等が,納税義務者等以外の口座名義人の承諾を得た場合には,当該口座名義人の預貯金口座を指定することができる。

(依頼手続)

第6条 口座振替による公金の納付を希望する納税義務者等は,口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 口座振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は,記載事項及び指定預貯金口座を確認の上受理するものとする。

3 口座振替依頼書を受理した取扱金融機関は,依頼者保管用の口座振替依頼書を納税義務者等に返戻し,市役所保管用の口座振替受付通知書の所定欄に承諾印を押印の上,速やかに市長に送付しなければならない。

(口座振替の開始)

第7条 口座振替依頼書を受理した取扱金融機関は,受理した日の翌月以降に到来する納期限の日から口座振替を行うものとする。

(振替日)

第8条 口座振替により収納する公金の振替日は,納期限の日とする。ただし,その日が取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日とする。

(納付書の取扱い)

第9条 市長は,口座振替受付通知書に基づき,納期限の4営業日前までに,取扱金融機関に納付書又はその内容を記録したフロッピーディスク等を送付するものとする。

(口座振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は,納税義務者等の指定預貯金口座から,納付書又はその内容を記録したフロッピーディスク等に記載された金額を払い出し,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)に定めるところにより収納するものとする。

(口座振替結果の通知)

第11条 取扱金融機関は,口座振替納付手続終了後3営業日までに,口座振替領収済通知書及び口座振替結果等を記録したフロッピーディスク等を会計管理者に返却しなければならない。

第12条 削除

(口座振替不能の取扱い)

第13条 取扱金融機関は,振替日に預貯金の残高不足等の理由により口座振替不能の生じた納税義務者等一覧表及びその内容を記録したフロッピーディスク等を作成し,市長に送付しなければならない。

2 市長は,口座振替不能の生じた納税義務者等に口座振替不能通知書及び納付書を送付するものとする。

(口座振替の内容変更等)

第14条 納税義務者等は,口座振替による公金の納付を廃止するときは,口座振替依頼書を取扱金融機関又は市長に提出しなければならない。また,指定預貯金口座を変更するときは,口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により口座振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関の手続について準用する。

(口座振替の停止)

第15条 取扱金融機関は,市長から振替日の3営業日前までに口座振替停止依頼書の送付を受けたときは,当該納税義務者等に係る公金の口座振替を停止するものとする。

(継続して口座振替不能の生じた納税義務者等の取扱い)

第16条 市長は,口座振替不能が続く場合には,当該納税義務者等の公金の口座振替の取扱いを停止することができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成18年2月17日訓令第7号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(6)まで 

(7) 笠岡市公金の口座振替収納事務取扱要綱第11条

(平成19年2月23日訓令第4号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日訓令第18号)

この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月8日訓令第4号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日訓令第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

笠岡市公金の口座振替収納事務取扱要綱

平成16年11月2日 訓令第18号

(令和2年5月19日施行)