○笠岡市電子決裁システムを使用して行う業務等に関する規則
平成16年11月2日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,本市において電子決裁システムを使用する場合について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 書面 文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 決裁 決裁及び承認をいう。
(3) 電子文書 情報処理システムにより,電子的形態で作成,送信・受信又は保存された情報をいう。
(4) 情報処理システム 電子文書の作成,送信・受信又は保存のために利用される情報処理能力を有する電子計算機又は電子計算組織をいう。
(5) 電子決裁 電子計算組織を使用して行う決裁等をいう。
(6) 電子決裁システム 文書の収受・起案・決裁・保存・廃棄の事務処理を庁内電子計算組織で結ばれた電子計算機で行うシステムをいう。
(7) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し,与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。
(電子決裁システムを使用して行う業務)
第3条 業務のうち電子計算組織による電子決裁システムを使用して行うことができる業務については,書面は使用しないものとする。
(決裁)
第4条 電子決裁システムによる承認は電子文書に押印したものとみなし,当該電子文書は,書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第5条 電子決裁を受けた電子文書は,電子文書のまま保存及び管理するものとする。
(他の規則との整合)
第6条 他の規則と電子決裁システムの使用について疑義が生じた場合は,電子決裁システムで処理できるものについては,電子決裁システムを使用するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,電子決裁システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成16年11月1日から適用する。