○笠岡市青空農園条例
平成16年12月20日
条例第29号
(設置)
第1条 市民が野菜や花等を栽培することにより,自然に触れ合うとともに,農業に対する理解を深めること等を目的として,笠岡市青空農園(以下「青空農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青空農園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡総合スポーツ公園青空農園 | 笠岡市平成町63番地の3 |
(農園施設)
第3条 青空農園には,次に掲げる農園,倉庫その他の施設を置く。
(1) 個人用農園
(2) 団体用農園
(3) 農園用倉庫
(4) その他青空農園の利用に必要な附帯施設
(農園の利用)
第4条 市長は,青空農園を利用しようとするものを原則として公募するものとする。
2 青空農園を利用できるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に活動等の拠点を有する団体
(3) その他市長が適当であると認めた者
3 市長は,第1項の公募に基づく使用申請をしたものの中から別に定める選考方法により青空農園を利用するものを決定し,青空農園の使用を許可するものとする。
4 市長は,前項の許可をする場合において,青空農園の管理上必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(農園の使用期間)
第5条 青空農園を使用することができる期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,この期間の中途から使用する場合にあっては,当該期間の残余期間とする。
(使用の中止)
第6条 使用者は,市長に届け出ることにより,使用期間の途中であってもその使用を中止することができる。
(使用料)
第7条 使用者は,別表に定める使用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし,規則で定める事由に該当するときは,これを減額することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,規則で定める事由に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第8条 何人も,青空農園の区域内において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又はその附属設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあること。
(2) 他の使用者や地域住民等に迷惑を及ぼすこと。
(3) 営利を目的として作物等を栽培すること。
(4) 火災,爆発等の危険を生じるおそれがあること。
(5) その他青空農園の管理に支障を及ぼすこと。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取消し,又は期間を定めて使用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段によって使用許可を受けたとき。
(原状回復)
第10条 使用者は,使用期間が満了したとき又は使用許可を取り消されたときは,市長の指示に従い,自己の負担において農園その他の使用施設を原状に回復して返還しなければならない。
(市の責任)
第11条 使用者は,天災,鳥獣,病害虫等による作物等の損害については,自ら負担するものとし,市はいかなる責任も負わないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
附則
附則(平成17年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
農園使用料
種類 | 1区画当たりの面積 | 年間使用料 | |
個人用農園 | A区画 | 約35平方メートル | 8,400円 |
B区画 | 約45平方メートル | 10,800円 | |
C区画 | 約55平方メートル | 13,200円 | |
団体用農園 | 約140平方メートル | 33,600円 |
備考 第5条第1項ただし書の場合の農園の使用料は,使用開始日の属する月から月割計算によって算定した額とする。