○笠岡市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規程

平成16年3月12日

病院管理規程第4号

(期末手当の特例)

第1条 笠岡市病院企業職員の期末手当の額は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,準用する笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号。以下「病院給与規程」という。)第5条後段で規定する加算割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。

(勤勉手当の特例)

第2条 笠岡市病院企業職員の勤勉手当の額は,特例期間において,準用する給与条例第17条の4の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,病院給与規程第5条後段で規定する加算割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第3条 第1条及び前条の規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

笠岡市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規程

平成16年3月12日 病院管理規程第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成16年3月12日 病院管理規程第4号