○笠岡市職員等の失業者の退職手当の支給に関する規則

平成16年5月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号。以下「条例」という。)に規定する失業者の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項及び第3項に規定する基本手当の日額は,雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第16条に規定する基本手当日額表において,退職者の賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

2 前項の規定による退職者の賃金日額は,退職者の退職した月前における最後の6月(月の末日で退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 給与が労働した日によって算定されている場合において,前項の規定による額が,退職の月前6月に支払われた給与の総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは,同項の規定にかかわらず,当該額をもって賃金日額とする。

4 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

5 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合には,その期間の給与の総額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかった場合には,その6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条第4項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合には,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合には,その期間において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が当該期間中に支給を受けた給与の額に満たないときは,その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間以外に支給を受けた給与の額との合計額

6 前4項の規定にかかわらず,これらの規定により算定した賃金日額が,法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第2条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた官署又は事務所の移転により,通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることがなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の理由)

第4条 条例第10条第1項の規定による申出は,受給期間延長申請書(様式第1号)第7条第3項の受給資格者証又は同条第1項の退職票を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出は,条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他申出がなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は,第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長通知書(様式第2号)を交付するとともに,第7条第3項の受給資格者証又は第1項の退職票に必要な事項を記載し,返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載し,返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び第7条第3項の受給資格者証又は同条第1項の退職票

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第5条 条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)は,その退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)第7条第2項の求職の申込みをした日から起算して,法第33条の規定の例により市長が定める期間に係る日数及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項及び第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては,当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第6条 基本手当に相当する退職手当は,毎月,次条第5項の規定により失業者退職手当支給願が提出された日から1週間以内に,前月の16日からその月の15日までの間(以下「支給対象期間」という。)における失業の証明を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第7条 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,その旨を任命権者に申し出て,笠岡市職員退職票(様式第3号。以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は,前項の退職票の交付を受けたときは,速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,退職票を提示したうえ,求職の申込みをしなければならない。

3 受給資格者は,前項の求職の申込みをしたときは,速やかに求職の申込みの事実を証する書類を添えて任命権者に申し出て,失業者退職手当受給資格者証(様式第4号。以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。

4 受給資格者は,待期日数が経過したときは,毎月16日(その日が当該管轄公共職業安定所の休業日に当たるときは,当該日直後の休業していない日)に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,待期日数の間又は支給対象期間における失業の証明を受けなければならない。

5 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,前項の失業の証明を受けた後,直ちに任命権者に失業者退職手当支給願(様式第5号)を提出しなければならない。

6 任命権者は,前項の失業者退職手当支給願を受理した場合においては,受給資格者について法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無並びに当該支給対象期間に係る失業の事実を確認のうえ,当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

7 任命権者は,前項の規定により基本手当に相当する退職手当を支給するに当たっては,失業者の退職手当支給台帳(様式第6号)を作成し,所定の事項を記載するものとする。

8 受給資格者は,基本手当に相当する退職手当の支給を受けている期間中に就職したとき又は給付日数を満了したときは,受給資格者証を速やかに任命権者に返還しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第8条 受給資格者は,条例第10条第9項第10項第2号又は第11項第1号の規定により市長が法の規定の例により指示した公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに公共職業訓練等受講届(様式第7号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第8号。以下「通所届」という。)に受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は,受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による届書の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第9条 受給資格者は,条例第10条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第10条 受給資格者は,条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号)に受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(資格者証等の提出及び再交付)

第11条 退職票又は受給資格者証(以下「資格者証等」という。)の交付を受けた者は,条例第10条第1項に規定する期間内に条例第2条に規定する職員となった場合には,当該資格者証等を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により資格者証等を提出した者が勤続期間6月未満で退職する場合には,任命権者は,その者から提出された資格者証等を返付しなければならない。

3 失業者の退職手当の受給資格者は,資格者証等を滅失し,又はき損したときは,その旨を任命権者に申し出て,資格者証等の再交付を受けなければならない。

4 任命権者は,前項の申出によって資格者証等を再交付する場合には,再交付する資格者証等の上部余白に再交付の旨を朱書しなければならない。

5 資格者証等の再交付があったときは,第3項に規定する滅失し,又はき損した資格者証等は,その効力を失う。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第12条 第5条(第4項を除く。)第7条及び前条の規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定(第5条第2項各号の部分を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と,「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「条例第10条第1項の」とあるのは「条例第10条第5項の」と,「失業者退職手当受給資格者証(様式第4号」とあるのは「失業者退職手当高年齢受給資格者証(様式第10号」と,「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と,「法第19条及び法第32条から第34条まで」とあるのは「法第32条,法第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに,高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けることなく」とそれぞれ読み替えるものとする。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第13条 第5条(第4項を除く。)第7条及び第11条の規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定(第5条第2項各号の部分を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と,「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「条例第10条第1項の」とあるのは「条例第10条第7項の」と,「失業者退職手当受給資格者証(様式第4号」とあるのは「失業者退職手当特例受給資格者証(様式第11号」と,「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と,「法第19条及び法第32条から第34条まで」とあるのは「法第32条,法第33条第1項及び第2項並びに第34条(第4項を除く。)」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,特例一時金に相当する退職手当を受けることなく」とそれぞれ読み替えるものとする。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第13条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は,当該各号に定める者とする。

(1) 法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって,法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は,前項第2号に定める者とする。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続等)

第14条 受給資格者又は条例第10条第14項に規定する者は,同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは,同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に,同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に,条例第10条第11項第5号の規定による退職手当に係る場合にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に,同項第6号の規定による退職手当に係る場合にあっては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)にそれぞれ受給資格者証又は特例受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,受給資格者証又は特例受給資格者証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,失業者の退職手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第31号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日規則第24号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市職員等の失業者の退職手当の支給に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成29年5月30日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

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笠岡市職員等の失業者の退職手当の支給に関する規則

平成16年5月28日 規則第18号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 退職手当・退隠料
沿革情報
平成16年5月28日 規則第18号
平成16年12月20日 規則第31号
平成19年8月23日 規則第24号
平成22年9月1日 規則第22号
平成29年5月30日 規則第20号