○笠岡市交通施設バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱

平成16年2月20日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者,障害者等の移動が円滑かつ安全に行われることができるようにするため,鉄道駅舎内のバリアフリー化設備設置に要する経費の一部を補助するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定により国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者をいう。

(2) バリアフリー化設備 交通施設バリアフリー化設備整備費補助金取扱要綱(平成10年運輸施設整備事業団達第21号)第3条に定める設備をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,バリアフリー化設備を設置する鉄道事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,補助対象者が市内の鉄道駅舎内に高齢者,障害者等の移動の円滑化を促進するために実施するバリアフリー化設備の整備に係る事業とする。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 この要綱に基づく補助金は,予算の範囲内で交付するものとし,補助金の対象経費及びこれに対する補助率は別表に定めるとおりとする。ただし,算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時は,これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定を受けた補助事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするとき,又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ,所定の変更承認申請書又は事業中止(廃止)承認申請書により市長の承認を受けなければならない。ただし,市長が別に定める軽易な変更については,この限りでない。

(状況報告等)

第8条 補助事業者は,補助事業の進捗状況等に関し,市長が必要と認めて指示したときは,速やかに所定の状況報告書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに市長に所定の完了届及び実績報告書を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には,収支決算書及びその他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた時は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,不正行為があると認められたとき。

2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めその返還を命じるものとする。

(書類の保存)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し,これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(維持管理)

第13条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金

補助対象経費の区分

範囲

補助対象施設購入費

機械本体購入費等

国が認めた補助対象経費の6分の1以内

補助対象施設工事費

土木工事

建物(外構)工事

電気設備工事

関連付帯工事

補償費

支障店舗補償費

事務費

設計・管理費

笠岡市交通施設バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱

平成16年2月20日 告示第20号

(平成16年2月20日施行)