○笠岡市自立支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成16年2月20日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,軽易な日常生活上の援助を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者等に対して,自立した生活を支援するホームヘルパー(以下「自立支援ヘルパー」という。)を派遣し,必要な日常生活上の支援を行うことにより,自立した生活の継続を可能にするとともに,要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施の委託)

第2条 市長は,派遣世帯,サービス内容,派遣回数及び費用負担の決定を除き,この事業を適当と認められる公共的団体に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有し,要介護認定の非該当者であって,所得税非課税世帯に属するおおむね65歳以上の高齢者のうち,次の各号のいずれかに該当し,日常生活上の支援を必要とする状況にあるものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(派遣対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,自立支援ヘルパーの派遣を行わないものとする。

(1) 新たに要介護認定において「要支援」又は「要介護」と認定されたとき。

(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストに該当するとき。

(3) 当該対象者が施設等への入所又は入院加療を要するとき。

(4) 当該世帯に伝染病疾患を有する者等がおり,自立支援ヘルパーの業務に支障をきたすおそれがあるとき。

(5) 当該対象者又は家族等による暴力行為等の問題行動により,自立支援ヘルパーの業務に支障をきたすおそれのあるとき。

(6) その他市長が不適当であると認めたとき。

(サービスの内容)

第5条 自立支援ヘルパーの行うサービスは,次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 外出時の付添い

(2) 宅配の手配,食材の買物などの食事,食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し・取り入れ,洗濯物の搬出入

(4) 家屋内の整理・整頓

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他必要な援助

(派遣回数及び派遣時間数)

第6条 自立支援ヘルパーの派遣回数は,週2回までとし,派遣時間数は30分を単位とし,1回につき2時間を限度とする。

(派遣の決定)

第7条 自立支援ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市自立支援ヘルパー派遣事業利用(変更・中止)申請書(様式第1号。以下「派遣事業利用(変更・中止)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に基づき,申請者及び世帯の状況等を調査し,派遣の要否等を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により派遣の要否を決定したときは,笠岡市自立支援ヘルパー派遣事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号。以下「派遣事業決定(変更・却下)通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,緊急を要すると市長が認めた場合は,口頭(電話連絡を含む。)による申請をすることができるものとする。この場合においては,速やかに同項に規定する手続きを行うものとする。

(派遣の変更)

第8条 自立支援ヘルパーの派遣決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は,サービスを受ける必要がなくなった場合等,派遣決定内容に変更が生じたときは,速やかに派遣事業利用(変更・中止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に基づき派遣の変更が必要と認められるときは,申請の内容を審査し,派遣事業決定(変更・却下)通知書により派遣決定者に通知することとする。

(派遣の中止)

第9条 市長は,派遣決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,自立支援ヘルパーの派遣を中止することができるものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき又は第4条の規定に該当することとなったとき。

(2) 派遣決定者から派遣の辞退の申出があったとき。

(3) 前条第1項に規定する申請を怠ったとき。

(4) その他市長が不適当であると認めたとき。

2 市長は,前項の規定により自立支援ヘルパーの派遣を中止するときは,笠岡市自立支援ヘルパー派遣事業利用中止決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用料)

第10条 派遣決定者は,次に規定する利用料を負担しなければならない。

2 利用料は,30分当たり490円とし,派遣決定者はそのうち180円を負担する。

3 前項に規定する利用料は,所定の納入通知書により自立支援ヘルパーの派遣された月分をその翌月の末日までに納付しなければならない。

(帳簿等の整備)

第11条 市長は,この事業を行うため,利用決定調書,利用料徴収簿その他必要な帳簿を備えておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月5日告示第36号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第62号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第52号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月17日告示第16号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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笠岡市自立支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成16年2月20日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)