○笠岡市子育て支援総合コーディネート事業実施要綱

平成16年2月20日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,本市における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する子育て支援総合コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置して,インターネット等を活用したサービス利用者への情報提供,ケースマネージメント及び利用援助等の支援を行うことにより,利用者の利便性の向上及びサービス利用の円滑化等に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 子育て支援総合コーディネート事業(以下「事業」という。)は,コーディネーターを配置するものとし,次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域において実施されている乳幼児健康支援一時預かり事業,一時保育事業,地域子育て支援センター事業及び民間団体が実施する子育て支援事業をはじめとする各種の子育て支援サービス情報を集約,蓄積し,その収集した情報をデーターベース化するなど一元化を図ること。

(2) 子育て中の親等のサービス利用者にインターネット等を活用した情報提供を行うこと。

(3) 子育て支援サービス情報に関する利用者からの相談に応じ,助言を行うとともに,必要に応じて子育て支援サービスを提供する実施機関(以下「子育て支援サービス提供機関」という。)からのサービス提供に係る利用の援助,あっせん等を行うこと。

(4) 子育て支援サービス提供機関との連携及び調整並びに地域における保健・医療・福祉の行政機関,児童委員,教育委員会,医療機関,学校,警察,特定非営利活動法人等の関係機関・団体等と連携し,本事業を円滑かつ効果的に行うこと。

(5) その他事業を円滑に実施するための業務

(実施方法)

第3条 事業の実施については,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) コーディネーターは,保健師,保育士又は長年子育て支援に携わった者など,子育て支援に関する知識・能力及び相談援助の技術を有するとともに,地域の子育て事業に精通していると認められる者をもって充てるものとする。

(2) コーディネーターは,子育て支援サービス提供機関との密接な連携を図るため,サービス情報の共有化,情報提供方法の検討,サービス利用者への援助方法のあり方及び各種情報交換などを行う連絡調整会議を開催し,事業の円滑な運営を図るものとする。

(3) コーディネーターは,業務を行うに当たって知り得た個人情報については,業務遂行以外に用いてはならない。

(4) 事業を実施するに当たり,リーフレット,ポスターその他の広報媒体を活用し,積極的な広報・啓発活動を実施し,広くサービス利用者に周知を図るものとする。

(5) 子育て支援サービスの選択については,サービス利用者の判断によるものとする。

(6) コーディネーターは,積極的に関係する講座,各種研修への参加を行い,専門性を高め,資質の向上を図るものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は,事業実施について,社会福祉法人,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人,特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

(費用)

第5条 市長は,事業を実施するために予算に定める範囲内において必要な経費を支弁するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

笠岡市子育て支援総合コーディネート事業実施要綱

平成16年2月20日 告示第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年2月20日 告示第18号