○笠岡市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成16年3月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市が設置する笠岡市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(設置)

第2条 市長は,市内において家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)が発生し,又は発生するおそれがある場合に直ちに本部を設置するものとする。

(任務)

第3条 本部は,次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病予防に関すること。

(2) 防疫業務の実施に関すること。

(3) その他家畜伝染病に関すること。

(組織等)

第4条 本部は,本部長,副本部長,別表に掲げる本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充て,本部の事務を総括する。

3 副本部長は副市長,教育長及び病院事業管理者をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,本部長が招集する。

2 本部会議は,本部長を議長とし,第3条に規定する事項について協議する。

(対策班)

第6条 本部に,別表に掲げる班を置く。

2 班は,本部長が指名する職員をもって組織する。

3 班は班長を置く。

4 班長は,本部長の命を受け,班の事務を掌理する。

(活動体制)

第7条 第2条の規定により本部が設置された場合,各班は直ちに非常配置体制を整え,所定の業務に着手しなければならない。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第8条 班長は,関係機関との連絡を緊密にするとともに,関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは,直ちに本部長に報告しなければならない。ただし,緊急かつやむを得ないと認められる場合は,直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において,班長は事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(本部の解散)

第9条 本部長は,防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは,本部を解散するものとする。

(庶務)

第10条 本部の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日訓令第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

画像

笠岡市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成16年3月29日 訓令第11号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月29日 訓令第11号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年9月25日 訓令第7号