○笠岡市指定管理者選定委員会設置要綱

平成16年3月29日

訓令第8号

(設置)

第1条 笠岡市における公の施設の指定管理者の候補者の選定を,公平かつ適正に実施するため,笠岡市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,7人以内の委員で組織し,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長をもって充て,副委員長は委員の互選とする。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 政策部長

(3) その他市長が必要と認める者

5 前項第1号及び第3号である委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を会議に参加させ,参考意見を聴くことができる。

3 委員会の会議は非公開とする。

(審議)

第4条 委員会は,公の施設の指定管理者に応募したものについて,書類及び面接審査等により,候補者を選定するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(秘密の保持)

第6条 第2条第4項第1号及び第3号に規定する委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月8日訓令第13号)

この要綱は,平成23年6月8日から施行する。

(平成27年11月30日訓令第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年11月12日から適用する。

笠岡市指定管理者選定委員会設置要綱

平成16年3月29日 訓令第8号

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節
沿革情報
平成16年3月29日 訓令第8号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成23年6月8日 訓令第13号
平成27年11月30日 訓令第13号