○笠岡市指定管理者選定委員会設置要綱
平成16年3月29日
訓令第8号
(設置)
第1条 笠岡市における公の施設の指定管理者の候補者の選定を,公平かつ適正に実施するため,笠岡市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,7人以内の委員で組織し,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長をもって充て,副委員長は委員の互選とする。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 政策部長
(3) その他市長が必要と認める者
(会議)
第3条 委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を会議に参加させ,参考意見を聴くことができる。
3 委員会の会議は非公開とする。
(審議)
第4条 委員会は,公の施設の指定管理者に応募したものについて,書類及び面接審査等により,候補者を選定するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日訓令第13号)
この要綱は,平成23年6月8日から施行する。
附則(平成27年11月30日訓令第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年11月12日から適用する。