○笠岡市夜間花火規制条例施行規則

平成16年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市夜間花火規制条例(平成16年笠岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定等の告示)

第2条 条例第4条第2項(条例第5条において準用する場合を含む。)の規定による告示は,禁止区域の名称及び区域を記載して行うものとする。

(勧告又は命令)

第3条 条例第6条の規定による勧告は,勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条の規定による命令は,命令書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第6条の規定による勧告又は命令は,緊急やむを得ない場合は,現場において口頭により行うことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各規定による改正前の各規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

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笠岡市夜間花火規制条例施行規則

平成16年3月24日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年3月24日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第7号