○笠岡市市民活動支援センター設置条例施行規則
平成16年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市市民活動支援センター設置条例(平成16年笠岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定により笠岡市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は,あらかじめ所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の6箇月前からとする。
3 市長は,支援センターの使用を許可したときは,所定の使用許可書を申請者に交付する。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第7条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,所定の使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により減額又は免除を決定したときは,所定の使用料減免決定通知書を申請者に交付する。
3 前項に規定する使用料の減額又は免除は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 本市が主催し,又は共催する行事等に使用するときは,100パーセント
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めるときは,50パーセント
(使用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,所定の使用料還付申請書に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する既納の使用料の還付は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったときは,100パーセント
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したときは,100パーセント
(3) 次条の規定により,使用日の7日前までに所定の使用許可変更(取消し)申請書を提出し,使用を取り消したときは,100パーセント
(4) 次条の規定により,使用日の7日前までに使用許可変更(取消し)申請書を提出し,使用の変更をしたときは,変更前と変更後の使用料の差額の100パーセント
(5) その他市長が特別な理由があると認めたときは,50パーセント
(使用許可の変更又は取消し)
第5条 支援センターの使用許可を受けた者が,許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは,速やかに使用許可変更(取消し)申請書に使用許可書を添えて,市長に提出し,許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 使用者は,支援センターの施設,設備等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,所定の施設等損傷等(滅失)届により,直ちに市長に届出なければならない。
(遵守事項)
第7条 支援センターを使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し,喫煙し,火気を使用しないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第8条 条例第14条第1項の規定により,指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。),第5条(見出しを含む。)及び第7条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第2条第1項の規定中「所定の使用許可申請書」とあるのは「指定管理者が定める利用許可申請書」と,同条第3項の規定中「所定の使用許可書」とあるのは「指定管理者が定める利用許可書」と,第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第3条第1項の規定中「所定の使用料減免申請書」とあるのは「指定管理者が定める利用料減免申請書」と,同条第2項の規定中「所定の使用料減免決定通知書」とあるのは「指定管理者が定める利用料減免決定通知書」と,第4条の規定中「所定の使用料還付申請書」とあるのは「指定管理者が定める利用料還付申請書」と,第4条及び第5条の規定中「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と,第4条第2項第3号の規定中「所定の使用許可変更(取消し)申請書」とあるのは「指定管理者が定める利用許可変更(取消し)申請書」と,第4条第2項第4号及び第5条の規定中「使用許可変更(取消し)申請書」とあるのは「利用許可変更(取消し)申請書」として,これらの規定を適用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(笠岡市民ギャラリーの使用及び管理に関する規則の廃止)
2 笠岡市民ギャラリーの使用及び管理に関する規則(昭和63年笠岡市規則第1号)は,廃止する。
附則(平成22年3月12日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の笠岡市市民活動支援センター設置条例施行規則の規定により,使用許可を受け,使用料を納付した者に対する既納の使用料の還付については,なお従前の例による。