○笠岡市夜間花火規制条例

平成16年3月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,夜間における花火について必要な規制を行うことにより,市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者又は市内を通過する者をいう。

(2) 公共の場所 道路,公園,広場,河川,海岸その他公共の場をいう。

(3) 夜間 午後10時から日の出までの時間をいう。

(4) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火の爆発又は燃焼をいう。

(夜間花火の規制)

第3条 市民等は,公共の場所において,夜間における花火(以下「夜間花火」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の行為をすることができる。

(1) 花火の爆発音等により静穏を害しない場合

(2) 法令による許認可を受けた場合

(3) その他市長が特に支障がないと認めた場合

(禁止区域の指定)

第4条 市長は,夜間花火が生活環境の保全上著しく支障を来すおそれがあると認められる区域を夜間花火禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は,禁止区域を指定したときは,規則で定めるところにより告示するものとする。

3 禁止区域の指定は,前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

(指定の解除又は変更における準用)

第5条 前条第2項及び第3項の規定は,禁止区域の指定の解除又は変更について準用する。

(勧告又は命令)

第6条 市長は,禁止区域内において,夜間花火をした者に対し,花火の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告し,又は命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第8条 第6条の規定による命令に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第8条の規定は,平成16年6月1日から施行する。

笠岡市夜間花火規制条例

平成16年3月24日 条例第20号

(平成16年6月1日施行)