○真鍋島とこのはな公園条例

平成16年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 快適で潤いのある漁業集落の形成及び地域住民の日常的な健康増進,地域連帯感の醸成等を図るため,真鍋島とこのはな公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

真鍋島とこのはな公園

笠岡市真鍋島4730番地の8

(公園の使用及び管理)

第3条 この公園の使用及び管理は,笠岡市都市公園条例(昭和45年笠岡市条例第28号)第3条から第9条まで,第12条から第25条まで及び第27条の規定を適用する。

この条例は,公布の日から施行する。

真鍋島とこのはな公園条例

平成16年3月12日 条例第3号

(平成16年3月12日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年3月12日 条例第3号