○笠岡市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

平成16年3月12日

条例第2号

(期末手当の特例)

第1条 笠岡市一般職の職員の期末手当の額は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,同条第5項の規定により規則で定める割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。

(勤勉手当の特例)

第2条 笠岡市一般職の職員の勤勉手当の額は,特例期間において,給与条例第17条の4の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,同条第4項の規定により準用する第17条第5項の規定により規則で定める割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第3条 第1条及び前条の規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

笠岡市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

平成16年3月12日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月12日 条例第2号