○笠岡市井原線鉄道基盤設備維持費補助金交付要綱
平成15年11月7日
告示第132号
(趣旨)
第1条 市長は,井原線の安定した運行を確保するため,井原鉄道株式会社(以下「井原鉄道」という。)が井原鉄道中期経営計画に基づき実施する鉄道基盤設備の維持に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は,井原鉄道とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,鉄道基盤設備の維持に必要な経費で,次に掲げる経費とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。)の前会計年度の鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)に定める線路保存費,電路保存費,車両保存費,減価償却費鉄道線路使用料(これに附帯する経費を含む。)に該当する経費のうち別表第1に掲げるもの
(2) 補助金の交付を受けようとする会計年度の設備投資費(耐震照査及び設計に必要な経費を含む。)
(補助金の交付申請)
第5条 井原鉄道は,井原線鉄道基盤設備維持費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 鉄道事業会計規則第5条に定める貸借対照表及び損益計算書
(2) 鉄道基盤設備維持費補助金算定調書(様式第2号)
(3) 補助対象経費内訳書(様式第3号)
(4) 補助対象経費明細表(様式第4号)
(5) 特別利益内訳書(様式第5号)
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 補助金は,井原鉄道が次の条件に反した場合は交付しないものとする。
(1) 交付を受けた補助金については,井原線の安定した運行確保の目的に従って使用し,効率的な運用を図ること。
(2) 井原鉄道中期経営計画に従い,鉄道事業の経営の健全化を実施すること。
(実績報告)
第8条 井原鉄道は,補助事業が完了したときは,笠岡市井原線鉄道基盤設備維持費補助金実績報告書(様式第7号)を,補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助金の支払は,前条の補助金の額の確定を行った後に行う。ただし,市長が必要があると認めるときは,概算払により補助金の支払をすることができる。
2 井原鉄道は,補助金の支払を受けようとするときは,請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第11条 井原鉄道は,補助金に係る関係書類を整備し,補助金の交付を受けた日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年2月4日告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年11月16日告示第204号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 |
線路保存費 | 人件費を除くすべての経費 |
電路保存費 | 人件費を除くすべての経費 |
車両保存費 | 人件費及び車両清掃料を除くすべての経費 |
減価償却費 | すべての経費 |
線路使用料等 | 鉄道線路使用料及び列車運行管理業務委託料 |
営業外費用 | 支払利息(令和2年度の設備投資に係る事業費の支払に充てた借入金の支払利息に限る。) |
別表第2(第4条関係)
負担率 | 100分の0.71 |