○市長等の給与及び退職手当並びに一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例

平成15年12月15日

条例第35号

(市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第1条 市長の給料の額は,平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和22年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 市長の退職手当の額は,特例期間において,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年笠岡市条例第17号。以下「特別職退職手当条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

2 副市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

3 副市長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

第3条 削除

(教育長の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例)

第4条 教育長の給料の額は,特例期間において,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

2 教育長の期末手当及び勤勉手当の額は,特例期間において,教育長給与条例第2条第3項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

3 教育長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(病院事業管理者の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例)

第5条 笠岡市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)の給料の額は,特例期間において,笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例(平成13年笠岡市条例第14号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

2 病院事業管理者の期末手当及び勤勉手当の額は,特例期間において,病院事業管理者給与条例第3条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

3 病院事業管理者の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(一般職の職員の管理職手当の特例)

第6条 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条の4第1項の規定により支給される管理職手当の額は,特例期間において,給与条例第15条の4第2項の規定にかかわらず,同項の規定により定められた額から別表の額を減じた額とする。

(端数計算等)

第7条 第1条から前条までの規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第33号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は適用せず,この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 市長等の給与及び退職手当並びに一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例第3条

別表(第6条関係)

支給額から減じる額

行政職給料表の8級及び7級の職にある者

100分の15に相当する額

行政職給料表の6級の職にある者

医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち課長又はこれに相当する職にある者

医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち課長又はこれに相当する職にある者

100分の10に相当する額

行政職給料表の5級の職にある者

教育職給料表の3級の職にある者

医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち診療所長又はこれに相当する職にある者

医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち統括又はこれに相当する職にある者

医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち統括又はこれに相当する職にある者

100分の3に相当する額

市長等の給与及び退職手当並びに一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例

平成15年12月15日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)