○笠岡市資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例

平成15年12月15日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,資源リサイクル畜産環境整備事業(以下「畜産環境整備事業」という。)に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(徴収範囲)

第2条 分担金の徴収範囲は,畜産環境整備事業を実施する関係受益者とする。

(徴収の基準)

第3条 分担金は,畜産環境整備事業に要する経費から国,岡山県及び笠岡市の補助額を差し引いた額とする。

(徴収の方法)

第4条 受益者は,分担金を市長が定める納入通知書により,指定期日までに納入しなければならない。

2 事業費に変動が生じた場合は,精算するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年6月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例

平成15年12月15日 条例第33号

(平成16年6月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年12月15日 条例第33号
平成16年6月25日 条例第23号