○笠岡市資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例
平成15年12月15日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は,資源リサイクル畜産環境整備事業(以下「畜産環境整備事業」という。)に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(徴収範囲)
第2条 分担金の徴収範囲は,畜産環境整備事業を実施する関係受益者とする。
(徴収の基準)
第3条 分担金は,畜産環境整備事業に要する経費から国,岡山県及び笠岡市の補助額を差し引いた額とする。
(徴収の方法)
第4条 受益者は,分担金を市長が定める納入通知書により,指定期日までに納入しなければならない。
2 事業費に変動が生じた場合は,精算するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。