○笠岡市危機管理対策会議設置要綱
平成15年10月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 笠岡市における総合的かつ効率的な危機管理対策を推進するため,笠岡市危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は,次の各号に掲げる事項について所管する。
(1) 情報収集等に関する事項
(2) 緊急措置に関する事項
(3) 部課等及び関係機関との連絡調整に関する事項
(4) その他目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 対策会議は,市長,副市長,教育長及び部長等の職にある者をもって構成する。ただし,市長が必要と認めたときは,構成員以外の者を対策会議に出席させ,その意見又は説明を求めることができる。
(会議)
第4条 対策会議の議長は,市長をもって充てる。
(幹事会)
第5条 対策会議に危機管理の具体的事項及び事務的な連絡調整を行わせるため,幹事会を置く。
2 幹事は,部長及び市長が必要と認めた者で構成する。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は,危機管理部において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。
(1)から(5)まで 略
(6) 笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この要綱による改正前の笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項,笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項及び笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成24年11月14日訓令第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。