○笠岡市中学生海外語学研修事業実施要綱

平成15年6月2日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,中学生を一定の期間英語圏の国へ派遣し,生きた英語と海外の異文化に触れることにより,確かな英語力を身につけることを目的とする。

(対象)

第2条 派遣対象者は,笠岡市内の公立中学校へ在籍している生徒とする。

(派遣先)

第3条 派遣先は,研修目的及び訪問国の受入れ体制を考慮して笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(派遣人数)

第4条 派遣人数は,毎年度予算の範囲内で教育委員会が決定する。

(期間)

第5条 派遣期間は,長期休業中の2週間程度とする。

(条件)

第6条 派遣する生徒は,第2条に規定するもののほか,次の各号に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 笠岡市内に住所を有する者

(2) 保護者の承諾が得られる者

(3) 研修の目的を理解し,自らの英語力を高めようとする意志を有する者

(4) 健康で団体旅行ができる者

(派遣生徒の決定)

第7条 派遣を希望する者は,笠岡市中学生海外語学研修事業参加申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前条の要件を満たす派遣希望者の中から選考を行い,派遣する生徒(以下「派遣生徒」という。)を決定し,笠岡市中学生海外語学研修事業派遣生徒決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 派遣生徒の選考を行うため,笠岡市中学生海外語学研修事業派遣生徒選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

4 委員会の組織及び会議について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(派遣取消)

第8条 教育委員会は,海外語学研修に派遣する生徒として不適当な事由が生じたときは,その生徒の派遣を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市中学生海外語学研修事業実施要綱

平成15年6月2日 教育委員会告示第8号

(平成15年6月2日施行)