○笠岡市中学生海外語学研修事業実施要綱
平成15年6月2日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は,中学生を一定の期間英語圏の国へ派遣し,生きた英語と海外の異文化に触れることにより,確かな英語力を身につけることを目的とする。
(対象)
第2条 派遣対象者は,笠岡市内の公立中学校へ在籍している生徒とする。
(派遣先)
第3条 派遣先は,研修目的及び訪問国の受入れ体制を考慮して笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
(派遣人数)
第4条 派遣人数は,毎年度予算の範囲内で教育委員会が決定する。
(期間)
第5条 派遣期間は,長期休業中の2週間程度とする。
(1) 笠岡市内に住所を有する者
(2) 保護者の承諾が得られる者
(3) 研修の目的を理解し,自らの英語力を高めようとする意志を有する者
(4) 健康で団体旅行ができる者
(派遣生徒の決定)
第7条 派遣を希望する者は,笠岡市中学生海外語学研修事業参加申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 派遣生徒の選考を行うため,笠岡市中学生海外語学研修事業派遣生徒選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
4 委員会の組織及び会議について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(派遣取消)
第8条 教育委員会は,海外語学研修に派遣する生徒として不適当な事由が生じたときは,その生徒の派遣を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。