○笠岡市重要無形民俗文化財保存事業補助金交付要綱
平成15年6月30日
告示第87号
(趣旨)
第1条 笠岡市内の国,岡山県又は本市が指定した重要無形民俗文化財(以下「無形民俗文化財」という。)を保存し,後世に伝えるための重要無形民俗文化財保存団体(以下「保存団体」という。)の活動に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は,次の各号に掲げる無形民俗文化財の保存伝承活動に直接必要な経費を対象とする。
(1) 後継者育成活動
(2) 普及活動
(3) 研究活動
(4) その他伝統行事としての活動
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,市長が補助対象と認めた経費の額とし,その限度額は無形民俗文化財の指定区分に応じ,次の表のとおりとする。この場合において,当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
指定区分 | 補助限度額 |
国指定 | 100,000円 |
岡山県指定 | 75,000円 |
市指定 | 50,000円 |
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。