○笠岡市市民サービスコーナー設置要綱

平成15年5月23日

告示第75号

(目的及び設置)

第1条 市民サービスの向上に寄与するため,笠岡市市民サービスコーナー(以下「市民サービスコーナー」という。)を次の場所に設置する。

設置場所

笠岡市吉田2169番地の3

笠岡市吉田文化会館内

(取扱業務)

第2条 市民サービスコーナーの取り扱う業務は,次のとおりとする。

(1) 住民票の写し,印鑑登録証明書,市県民税(所得・課税)証明書,固定資産税(評価・課税)証明書及び軽自動車税納税証明書(継続検査用)の請求受付及び交付事務

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(取扱日及び取扱時間)

第3条 市民サービスコーナーの取扱日及び取扱時間は,次のとおりとする。

取扱日

取扱時間

1月4日から12月28日までとする。ただし,次の各号に掲げる日を除く。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた日

午前8時30分から午後5時まで

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか,市民サービスコーナーの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成15年5月26日から施行する。

笠岡市市民サービスコーナー設置要綱

平成15年5月23日 告示第75号

(平成15年5月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成15年5月23日 告示第75号