○笠岡市カブトガニ保護条例施行規則
平成15年7月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市カブトガニ保護条例(平成15年笠岡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 天然記念物カブトガニ繁殖地(昭和46年文部省告示第150号で指定された区域をいう。以下「繁殖地」という。)内でのあさり,えむし,アナジャコ等の潮干狩りをさせないよう監視すること。
(2) 繁殖地内での航跡波の影響を少なくするため,船舶の減速化を関係団体等に働きかけること。
(3) 水質汚染の防止等,カブトガニが生息しやすい海にするため,市民等(市民及び滞在者並びに関係団体をいう。)に協力を求めること。
(4) 看板等を設置し,繁殖地の環境保護を訴えること。
2 市は,関係機関,カブトガニ保護団体等と協力して情報を収集するとともに,保護管理の調査を行い,生息地をカブトガニにとって良好な環境に改善し,維持していくものとする。
3 市は,カブトガニが生息する他の地域等に対して情報を発信するとともに,情報収集に努め,連携交流を図るものとする。
4 市は,自然保護の重要性について,児童生徒の関心を深めるため,カブトガニ保護少年団等の育成を図るものとする。
5 市は,カブトガニの保護について,小学校,中学校等との連携を図り,児童生徒の環境保護に向けての意識を高めるものとする。
(カブトガニ保護啓発月間)
第3条 条例第3条に規定するカブトガニ保護啓発月間は,7月とする。
2 前項に定める月間には,海岸清掃,幼生の放流,監視の強化等カブトガニ保護啓発事業を行うものとする。
(監視員の定数)
第4条 条例第8条に規定するカブトガニ保護監視員(以下「監視員」という。)の定数は,5名以内とする。
(監視員の委嘱)
第5条 監視員は,カブトガニについて関心を有し,その保護について必要な知識と熱意を有する者の中から市長が委嘱する。
2 委嘱期間は,1年間の内カブトガニの活動期を中心に必要とする期間とする。
(監視員の業務)
第6条 監視員は,海岸をパトロールし,カブトガニの保護及び自然環境の保全に努めるとともに,条例その他関係法令に違反する行為が行われないように指導を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。