○笠岡市男女共同参画推進条例施行規則

平成15年7月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市男女共同参画推進条例(平成15年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 条例第20条に規定する笠岡市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第7条に規定する基本計画の策定及び変更に関する事項

(2) 条例第16条に規定する苦情の処理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において,第2号に掲げる者については,委員の総数の10分の3以内の数とする。

(1) 識見を有する者

(2) 公募に応じた者

(3) 条例第2条第4項に規定する事業者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し委員長がその議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,市民生活部において行う。

(委員会の運営)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市男女共同参画推進条例施行規則

平成15年7月1日 規則第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成15年7月1日 規則第21号
平成17年5月20日 規則第21号
平成22年2月9日 規則第1号