○笠岡市男女共同参画推進条例施行規則
平成15年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市男女共同参画推進条例(平成15年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条に規定する基本計画の策定及び変更に関する事項
(2) 条例第16条に規定する苦情の処理に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 識見を有する者
(2) 公募に応じた者
(3) 条例第2条第4項に規定する事業者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し委員長がその議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,市民生活部において行う。
(委員会の運営)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。