○笠岡市六島診療所設置条例施行規則
平成15年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市六島診療所設置条例(平成15年笠岡市条例第12号)の施行に関し,必要な事項を定める。
(診療科目等)
第2条 笠岡市六島診療所(以下「診療所」という。)における診療科目,診療日及び診療時間は,次のとおりとする。
(1) 診療科目 内科
(2) 診療日 隔週木曜日。ただし,年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除く。
(3) 診療時間 午前10時30分から午前12時まで
2 前項の診療日及び診療時間は,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。