○笠岡市六島診療所設置条例施行規則

平成15年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市六島診療所設置条例(平成15年笠岡市条例第12号)の施行に関し,必要な事項を定める。

(診療科目等)

第2条 笠岡市六島診療所(以下「診療所」という。)における診療科目,診療日及び診療時間は,次のとおりとする。

(1) 診療科目 内科

(2) 診療日 隔週木曜日。ただし,年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除く。

(3) 診療時間 午前10時30分から午前12時まで

2 前項の診療日及び診療時間は,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

笠岡市六島診療所設置条例施行規則

平成15年3月25日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
平成15年3月25日 規則第9号