○サンライフ笠岡条例施行規則
平成15年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,サンライフ笠岡条例(平成15年笠岡市条例第1号。以下「条例」という。の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請及び許可)
第2条 条例第7条第1項の規定によりサンライフ笠岡を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,サンライフ笠岡使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出して許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可申請書の受付は,使用日の3箇月前からとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条第2項の規定により,使用料を減額し,又は免除する範囲は,次のとおりとする。
(1) 市が主催し,共催し,又は後援する事業に使用するとき。
(2) 国又は県が主催する事業に使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する使用料の減額又は免除の率は,市長が別に定める。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条第3項ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,サンライフ笠岡使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 使用料の還付率は,次のとおりとする。
(1) 災害,その他使用者の責めによらない事由により使用ができなくなったときは,100パーセント
(2) 使用者が,使用の日前30日までに使用の取消しを申し出て,市長が相当の事由があると認めたときは,50パーセント
(使用期間)
第5条 サンライフ笠岡は,引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用時間)
第6条 サンライフ笠岡の使用時間は,使用の許可を受けた時間内とし,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 サンライフ笠岡を使用する者(以下「使用者」という。)は,条例に定めるもののほか,市長の指示に従い,特に次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで壁,柱等に貼り紙又はピンや釘の類を打たないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(4) 使用許可を受けない室及び器具類を使用しないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(6) その他サンライフ笠岡の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(損傷届)
第8条 条例第13条の規定により,使用者が施設,設備又は器具を損傷し,若しくは滅失したときは,市長に速やかに報告しなければならない。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第9条 条例第18条第1項の規定により,指定管理者にサンライフ笠岡の管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。),第5条(見出しを含む。),第6条(見出しを含む。)及び第7条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の規定中「サンライフ笠岡使用許可申請書」とあるのは「サンライフ笠岡利用許可申請書」と,第2条,第3条第3項,第4条第1項,第5条,第6条,第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第2条の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と,「サンライフ笠岡使用許可書」とあるのは「サンライフ笠岡利用許可書」と,第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第3条の規定中「サンライフ笠岡使用料減免申請書」とあるのは「サンライフ笠岡利用料減免申請書」と,第4条の規定中「サンライフ笠岡使用料還付申請書」とあるのは「サンライフ笠岡利用料還付申請書」と,第7条及び第8条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」として,これらの規定を適用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(笠岡中高年齢労働者福祉センターの管理運営に関する規則の廃止)
2 笠岡中高年齢労働者福祉センターの管理運営に関する規則(昭和59年笠岡市規則第17号)は,廃止する。
附則(平成17年10月14日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。