○笠岡市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。),知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 市長若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長は,法第13条第2項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するとともに,判定を行う日時及び場所を当該知的障害者の保護者に判定案内書により通知しなければならない。

(職親への委託)

第3条 職親に援護の委託を希望する知的障害者又はその保護者は,知的障害者職親委託申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は,法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託決定通知書を,委託の申請を却下したときは,却下決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

3 市長は,職親への援護の委託を廃止するときは,職親委託廃止通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

(居宅生活支援費の額の基準並びに知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額)

第4条 法第15条の5第2項第1号に規定する指定居宅支援費の基準額及び法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は,市長が別に定める。

2 法第15条の5第2項第2号及び法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項第2号に規定する知的障害者及びその扶養義務者の負担すべき額は,市長が別に定める

(施設訓練等支援費の額の基準並びに知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額)

第5条 法第15条の11第2項第1号に規定する知的障害者施設支援費の基準額は,市長が別に定める。

2 法第15条の11第2項第2号に規定する知的障害者及びその扶養義務者の負担すべき額は,市長が別に定める。

(支援費の支給申請)

第6条 施行規則第7条に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条に規定する施設訓練等支援費の支給申請は,支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は,支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第7条 福祉事務所の長は,法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては,施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を,原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 福祉事務所の長は,前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上,支給を行うことが適切であると認めるときは,申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条に規定する居宅利用者負担額の通知は,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

4 法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第23条に規定する施設利用者負担額の通知は,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は,不支給決定通知書により行うものとする。

6 前条の申請に対する処分は,当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該申請に係る知的障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には,当該申請のあった日から30日以内に,当該知的障害者に対し,当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し,これを延期することができる。

7 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき,若しくは前項ただし書の通知がないとき,又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは,当該申請に係る知的障害者は,福祉事務所の長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支援費支給管理台帳)

第8条 福祉事務所の長は,法第15条の6第5項又は法第15条の12第5項の規定により受給者証を交付するときは,居宅生活支援費支給管理台帳又は施設訓練等支援費支給管理台帳を作成し,必要な事項を記載するものとする。

(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)

第9条 施行令第5条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は,居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第10条 施行規則第13条に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第26条に規定する施設受給者証再交付申請は,受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第11条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は,支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は,支給量変更決定通知書により行うものとする。

(知的障害程度区分の変更の申請)

第12条 施行規則第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は,障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は,障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は,居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は,施設支給決定取消通知書により行うものとする。

3 福祉事務所の長は,施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき,又は入院期間が3月以上となったときは,支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第14条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は,居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は,デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設,同基準第53条において準用する同基準第14条第2項に規定する指定知的障害者授産施設及び同基準第62条において準用する同基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は,施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求)

第15条 指定居宅支援事業者は,法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。

2 指定知的障害者更生施設等は,法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第16条 施行規則第16条第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の申請は,特例居宅生活支援費の支給申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定)

第17条 福祉事務所の長は,法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(居宅介護,施設入所等の措置)

第18条 福祉事務所の長は,法第15条の32又は法第16条第1項の規定により,居宅介護又は施設入所等の措置を行うに当たっては,あらかじめ,措置依頼・委託決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに,当該措置を行うことを決定したときは,措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所の長は,法第15条の32又は法第16条第1項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更することを決定したときは,措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

3 福祉事務所の長は,被措置者について,当該措置を解除することを決定したときは,措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに,措置解除通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み)

第19条 第3条に規定する職親となることの希望の申出は,知的障害者職親申込書を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は,前項の申出をした者について,職親とすることを適当と認めたときは,職親申込承認通知書を,職親とすることを不適当と認めたときは職親申込不承認通知書を当該申出をした者に交付しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第20条 福祉事務所の長は,知的障害者指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(入所者指導台帳)

第21条 知的障害者の援護の委託を受けている施設の長は,入所者について入所者指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から適用する。

(適用)

2 この規則の規定は,この規則の施行の日前において行う社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による受給の手続きについても適用する。

笠岡市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号