○笠岡市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第15号

笠岡市身体障害者福祉法施行規則(平成12年笠岡市規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長は,所定の身体障害者更生指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事は,身体障害者の更生援護の措置に関する業務について,所定の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所の長は,法第9条第5項,第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに,所定の判定書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第3条第2項の規定による保健所長への通知は,所定の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所の長は,所定の身体障害者手帳交付状況台帳を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第5条の3第2項の規定による岡山県知事(以下「県知事」という。)への通知は,所定の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の額の基準並びに身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額)

第8条 法第17条の4第2項第1号に規定する指定居宅支援費の基準額及び法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は,市長が別に定める。

2 法第17条の4第2項第2号及び法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第2号に規定する身体障害者及びその扶養義務者の負担すべき額は,市長が別に定める。

(施設訓練等支援費の額の基準並びに身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額)

第9条 法第17条の10第2項第1号に規定する身体障害者施設支援費の基準額は,市長が別に定める。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する身体障害者及びその扶養義務者の負担すべき額は,市長が別に定める。

(支援費の支給申請)

第10条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は,居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は,支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第11条 福祉事務所の長は,法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては,施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を,原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 福祉事務所の長は,前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上,支給を行うことが適切であると認めるときは,申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条の4に規定する居宅利用者負担額の通知は,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

4 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第9条の18に規定する施設利用者負担額の通知は,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は,不支給決定通知書により行うものとする。

6 前条の申請に対する処分は,当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該申請に係る身体障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には,当該申請のあった日から30日以内に,当該身体障害者に対し,当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し,これを延期することができる。

7 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき,若しくは前項ただし書の通知がないとき,又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは,当該申請に係る身体障害者は,福祉事務所の長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支援費支給管理台帳)

第12条 福祉事務所の長は,法第17条の5第5項及び法第17条の11第5項の規定により受給者証を交付するときは,居宅生活支援費支給管理台帳及び施設訓練等支援費支給管理台帳を作成し,必要な事項を記載するものとする。

(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)

第13条 施行令第13条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は,居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第14条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は,受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第15条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は,支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は,支給量変更決定通知書により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第16条 施行規則第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更の申請は,障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は,障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第17条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は,居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は,施設支給決定取消通知書により行うものとする。

3 福祉事務所の長は,施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき,又は入院期間が3月以上となったときは,支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第18条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は,居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は,デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設,同基準第47条において準用する同基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び同基準第59条において準用する同基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は,施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求)

第19条 指定居宅支援事業者は,法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等は,法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第20条 施行規則第9条の11第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の申請は,特例居宅生活支援費の支給申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定)

第21条 福祉事務所の長は,法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(居宅介護,施設入所等の措置)

第22条 福祉事務所の長は,法第18条第1項,第3項の規定により,居宅支援又は施設支援等の措置を行うに当たっては,あらかじめ,措置依頼・委託決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに,当該措置を行うことを決定したときは,措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所の長は,法第18条第1項,第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更することを決定したときは,措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

3 福祉事務所の長は,被措置者について,当該措置を解除することを決定したときは,措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに,措置解除通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第23条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は,施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を,福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 福祉事務所の長は,前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは,所定の調査書を作成するとともに,必要に応じ,更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所の長は,法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは,所定の却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第24条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は,施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し,又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは,所定の更生医療方針変更・期間延長申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所の長は,医療の具体的方針を変更し,又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは,所定の更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関に交付するとともに,所定の更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認の手続)

第25条 法第19条第1項及び第2項の規定により,同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち,治療材料の支給,施術,看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は,所定の看護等承認申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は,看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは,所定の看護等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は,所定の看護費等請求書によるものとする。

4 第24条第3項の規定は,第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第26条 福祉事務所の長は,更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して,必要に応じ,受療者についての所定の更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第27条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は,施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 福祉事務所の長は,施行規則第14条第2項の規定により,自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは,所定の補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

3 福祉事務所の長は,法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは,所定の補装具の交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

4 第24条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第28条 福祉事務所の長は,法第20条第1項の規定により補装具を交付し,又は修理する場合において,補装具の種目,受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは,所定の補装具基準外交付協議書により,県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第29条 福祉事務所の長は,所定の更生医療給付申請決定簿及び所定の補装具交付・修理申請決定簿を備え,必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第30条 法第38条第1項又は第4項の規定により,身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ,又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は除く。)は,別表に掲げるとおりとする。

2 福祉事務所の長は,前項の徴収額を,所定の費用徴収額決定・変更通知書により,当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から適用する。

(適用)

2 この規則の規定は,この規則の施行の日前において行う社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による受給の手続きについても適用する。

別表(第30条関係)

利用者本人分

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

扶養義務者分

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

笠岡市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第15号