○笠岡市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。),児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(補装具の交付及び修理に要する費用の支払命令及び徴収)
第2条 法第56条第2項の規定により法第51条第1号及び第2号に規定する費用のうち本人又はその扶養義務者に支払を命じ,又は徴収する費用の額その他必要な事項は,市長が別に定める。
(居宅生活支援費の額の基準並びに障害児及びその扶養義務者が負担すべき額)
第3条 法第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅支援費の基準額及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は,市長が別に定める。
2 法第21条の10第2項第2号及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第2号に規定する身体障害者及びその扶養義務者の負担すべき額は,市長が別に定める。
(支援費の支給申請)
第4条 施行規則第20条に規定する居宅生活支援費の支給申請は,居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は,支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第5条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長は,法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては,施行規則第21条に定める事項を把握するものとする。
2 福祉事務所の長は,前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上,支給を行うことが適切であると認めるときは,申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第21条の2に規定する居宅利用者負担額の通知は,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。
4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は,不支給決定通知書により行うものとする。
(支給決定障害児の居住地の変更の届出等)
第6条 施行令第9条の2に規定する氏名及び居住地の変更の届出は,居住地等変更届により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第7条 施行規則第21条の6に規定する居宅受給者再交付申請は,受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第8条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は,支給量変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は,支給量変更決定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は,居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
(契約内容の報告)
第10条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は,居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は,デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支援費の請求)
第11条 指定居宅支援事業者は,法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第12条 福祉事務所の長は,居宅生活支援費支給管理台帳を備え,必要な事項を記載するものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第13条 施行規則第21条の9第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の申請は,特例居宅生活支援費の支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定)
第14条 福祉事務所の長は,法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(居宅介護の措置の手続き)
第15条 福祉事務所の長は,法第21条の25第1項の規定により,居宅支援を行おうとするときは,必要に応じ,更生相談所の判定を求めるものとする。
2 福祉事務所の長は,前項に規定する措置を行うに当たっては,あらかじめ,措置依頼・委託決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに,当該措置を行うことを決定したときは,措置決定通知書を当該障害児(以下「被措置者」という。)の保護者に送付しなければならない。
3 福祉事務所の長は,法第21条の25第1項に規定する措置を行った被措置者について,当該措置を変更することを決定したときは,措置変更決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
4 福祉事務所の長は,被措置者について,当該措置を解除することを決定したときは,措置解除決定通知書を当該被措置者の保護者に送付するとともに,措置解除通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則