○笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成15年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであること,その他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は,第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号級

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は,特定任期付職員の号級を,特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号級により難いときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,その者の給料月額を定めることができる。

4 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号級の決定,第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条及び第15条の7の規定の適用については,給与条例第3条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」とあるのは「,笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年笠岡市条例第10号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」と,給与条例15条の7第1項中「規定する職にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定については,令和4年9月20日から適用する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(令和5年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例又は改正前の笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成15年3月25日 条例第10号

(令和5年11月30日施行)