○笠岡市わくわくシーサイドスクール通学費補助金交付要綱
平成15年3月27日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は,島しょ部の小学校の教育条件の特性を生かし,特色ある教育活動を推進するために実施するわくわくシーサイドスクールにより入学又は転入学を許可した小学校に通学する児童(以下「許可通学生」という。)の通学費に対し補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,前条に規定する許可通学生の保護者とする。
(補助金額)
第3条 補助対象経費は,許可通学生が通学に要した船賃とし,その半額を補助金額として交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする許可通学生の保護者は,笠岡市わくわくシーサイドスクール通学費補助金交付申請書に学校長が作成した通学日数等報告書を添付し,学期(笠岡市立学校管理規則(昭和36年笠岡市教育委員会規則第2号)第2条の2の学期をいう。)終了後速やかに市長へ提出するものとする。
(交付決定等)
第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助対象経費の実績に基づく精算額で補助金の交付(交付額確定)を行い,補助金交付決定(交付額確定)通知書により申請者へ通知する。
(請求及び交付)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は,速やかに請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日告示第14号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日告示第240号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年度の補助金から適用する。