○笠岡市夜間小児初期救急診療医師派遣事業補助金交付要綱

平成15年3月27日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡医師会(以下「医師会」という。)が夜間小児初期救急診療を行うため,医師を派遣する事業(以下「医師派遣事業」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め,もって夜間における小児急病患者の初期救急診療体制を確立し,市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 夜間 土曜日,日曜日,国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日の午後6時から午後10時までをいう。

(2) 夜間小児初期救急診療を行う指定病院 小児初期救急診療施設として必要な診療機能を有し,医師会において指定する病院をいう。

(交付の対象等)

第3条 市長は,次の各号に掲げる要件を内容とした医師派遣事業を行う医師会に対し,補助金を交付するものとする。

(1) 夜間小児初期救急診療を行う指定病院に医師1人を派遣すること。

(2) 医師を派遣する時間は,指定病院の診療時間と同じ時間とすること。

(補助額)

第4条 補助金の額は,1夜間当たり30,000円とする。ただし,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までについては5割増,5月3日から同月5日までについては3割増とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付申請は,補助金交付申請書に別に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による交付申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定し,申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは,補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の返還)

第6条 市長は,医師会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助事業について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

笠岡市夜間小児初期救急診療医師派遣事業補助金交付要綱

平成15年3月27日 告示第39号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月27日 告示第39号