○笠岡市介護保険離島地域における福祉用具貸与航送料等助成要綱

平成15年3月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は,離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された笠岡市の離島振興対策実施地域(以下「離島地域」という。)の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び第8条の2第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る航送料及び普通船の運賃等に相当する額(以下「航送料等」という。)の一部を助成することにより,離島地域以外の居宅要介護被保険者等との負担の均衡を図り,居宅介護サービスの確保に寄与するとともに生活の安定を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は,前条に規定する居宅要介護被保険者等で,対象者の属する世帯全員が,納付すべき市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料を完納している者とする。

(助成額)

第3条 市長は,前条の対象者に,別に定める福祉用具貸与種目の航送料及び運賃等助成額基準表に基づき,福祉用具の貸与を開始する場合は基準額を上限に航送料等の全額を助成し,廃止する場合は同じく航送料等の2分の1を助成する。

(助成申請)

第4条 航送料等の助成を受けようとする者は,市長が別に定める福祉用具貸与種目航送料等助成申請書に必要事項を記入し,居宅介護支援事業を行う事業所が発行するサービス利用票(兼)居宅サービス計画の写し又は介護支援専門員が福祉用具貸与種目を確認した証明及び居宅介護サービス事業を行う事業所が発行する領収証明書の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成の適否を決定して申請者にその旨を通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年2月5日告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年2月16日告示第13号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市介護保険離島地域における福祉用具貸与航送料等助成要綱

平成15年3月27日 告示第38号

(平成23年2月16日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成15年3月27日 告示第38号
平成21年2月5日 告示第31号
平成23年2月16日 告示第13号