○笠岡市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成15年2月6日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,本市に住所を有する在宅の高齢者に対し,予算の範囲内で日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことにより,日常生活の便宜を図り,もって当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 用具の種目,給付の基準額(以下「基準額」という。)及びその給付の対象者は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別の事情があると認める世帯の者に対して用具を給付することができる。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付の対象となる福祉用具は除く。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者は,笠岡市高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し,速やかに給付の可否の決定を行い,給付を行うことを決定した者(以下「給付決定者」という。)には,笠岡市高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により,給付をしないことに決定した者には,笠岡市高齢者日常生活用具給付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付決定者は,基準額を上回る額を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する額は,用具の引渡しの日に直接納入業者に支払うものとする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は,常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに,これを他人に譲渡してはならない。

(費用の請求)

第7条 用具の給付を受けた者は,給付券及び領収書を添付した請求書を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(火災警報器の給付期限)

2 火災警報器の給付期限は,平成23年3月31日までとする。

(平成24年3月29日告示第47号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日告示第21号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

種目

基準額

対象者(低所得世帯の者)

眼鏡

3,000円

高齢者

1,000円

ねたきり老人以外の高齢者

老人手押車

5,000円

ねたきり老人以外の高齢者

備考

1 「低所得世帯」とは,生計中心者が所得税を課せられていない世帯をいう。

2 「生計中心者」とは,当該世帯を事実上主宰し,生計維持の中心となる者をいう。

画像

画像

画像

笠岡市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成15年2月6日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)