○笠岡市公共工事コスト縮減対策会議設置要綱

平成15年3月27日

訓令第13号

(目的及び設置)

第1条 笠岡市における公共工事のコスト縮減を図るための方策を検討するとともに,効率的な公共工事の執行を通じ,社会資本整備を着実に進め,公共工事の一層のコスト縮減を具体的に推進するため,笠岡市公共工事コスト縮減対策会議(以下「縮減会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 縮減会議は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を処理する。

(1) 公共工事のコスト縮減を図るための行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。

(2) 行動計画の実施状況についての調査及び審査に関すること。

(3) その他公共工事コスト縮減対策に必要な事項に関すること。

(組織及び職務)

第3条 縮減会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長を,副委員長は建設部長及び上下水道部長をもって充てる。

3 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は,縮減会議の事務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,建設部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は委員長が招集し,会議を主宰する。

2 委員長は,特に必要があると認めるときは,関係人の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 縮減会議に幹事会を置く。

2 幹事会は,幹事長,副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長及び副幹事長は,総務部財政課検査担当職員をもって充てる。

4 幹事は,別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 幹事長は,幹事会の事務を総理する。

6 副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長に事故があるときは,あらかじめ幹事長が指名する者がその職務を代理する。

7 幹事会は,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 工事の計画,設計等の見直しに関する施策並びに実施計画の選別,精査及び策定に関すること。

(2) 工事発注の効率化等に関する施策並びに実施計画の選別,精査及び策定に関すること。

(3) 工事構成要素のコスト縮減並びに実施計画の選別,精査及び策定に関すること。

(4) 工事実施段階での合理化及び規制緩和並びに実施計画の選別,精査及び策定に関すること。

(5) 実施状況についての調査及び審査に関すること。

(6) その他公共工事コスト縮減対策に必要な事項に関すること。

(事務局)

第6条 縮減会議の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第5条第3項別表第1の表及び別表第2の表中,「検査課」とあるのは,公布の日から平成15年3月31日までの間は「検査室」と読み替えるものとする。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財政課長 建設管理課長 建設事業課長 都市計画課長 水道課長 下水道課長

別表第2(第5条関係)

財政課契約検査係長 建設管理課建設総務係長 建設管理課維持補修係長 建設事業課土木係長 建設事業課港湾係長 都市計画課建築営繕係長 下水道課工務計画係長 水道課配水係長

笠岡市公共工事コスト縮減対策会議設置要綱

平成15年3月27日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成15年3月27日 訓令第13号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第3号