○笠岡市職員自家用車の公務使用に関する規程

平成14年10月31日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は,公務の能率的な遂行を図るため,職員が自家用車を公務の遂行に使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員(条件付採用期間中の職員を除く。)をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 原動機付自転車 車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自家用車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されているものをいう。)するもの並びに自動車の販売会社その他の者が所有権を留保している場合における使用権を有するものであり,かつ,通常使用している自動車及び原動機付自転車をいう。

(5) 公用車 笠岡市が所有する自動車及び原動機付自転車をいう。

(6) 出張命令権者 笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)に定める出張命令の決裁区分により出張命令をする者をいう。

(自家用車の登録)

第3条 自家用車を公務の遂行に使用することができる職員は,公用車が配備されていない施設に勤務する職員とする。ただし,任命権者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

2 自家用車を公務の遂行に使用しようとする職員は,あらかじめ自家用車公務使用登録申請書により,出張命令権者を経て任命権者に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があった場合も同様とする。

3 任命権者は,前項の申請の内容が,次に掲げる要件を備える場合において,自家用車を登録することができる。

(1) 職員が,運転免許証の交付後1年以上の運転経験を有すること。

(2) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について,対人賠償無制限(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づくものを除く。)及び搭乗者賠償500万円以上の保険又は共済契約を締結していること。ただし,同乗者を伴わないことを条件に登録する場合は,搭乗者賠償の要件を除く。

(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,対物賠償1,000万円以上の保険又は共済契約を締結していること。

(使用の許可)

第4条 職員は,自家用車を公務の遂行に使用するときは,その都度笠岡市役所処務規則(昭和30年笠岡市規則第7号)第20条の規定により,自家用車公務使用許可申請書により,出張命令権者の許可を受けなければならない。

2 出張命令権者は,前項に規定する許可申請があったときは,前条の規定により登録された自家用車であり,当該車両を職員が自ら運転する場合で,次の各号のいずれかに該当するときに限り,自家用車の使用を許可することができる。

(1) 災害その他緊急を要するとき。

(2) 巡回業務又は用務先が多いとき。

(3) 公用車の使用ができないとき。

(4) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く,公務の遂行に支障を来すとき。

(5) その他出張命令権者が特に必要と認めたとき。

(許可の制限)

第5条 出張命令権者は,前条の規定にかかわらず職員又は自家用車が次の各号のいずれかに該当するときは,自家用車の使用を許可してはならない。

(1) 職員の心身の状態が,傷病,過労,睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。

(2) 職員が,道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していないとき。

(3) 車両法の規定による自家用車の点検整備を行っていないとき。

(職員及び出張命令権者の責務)

第6条 職員は,自家用車を公務の遂行に使用するに当っては,次の各号に掲げる事項を守り,安全の確保に努めなければならない。

(1) 出張命令権者の命令及び道路交通法を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し,心身の状態がすぐれないときは,運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため,自家用車の点検整備に万全を期すこと。

2 出張命令権者は,前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため,安全運転講習を受講させる等必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故等の措置)

第7条 自家用車を公務の遂行に使用することにより交通事故の当事者となったときは,道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して,負傷者の救護,道路における危険防止,警察官への報告等必要な措置を講じるとともに,速やかにその状況を出張命令権者に報告し,指示を受けなければならない。なお,交通違反を犯したときも同様に報告するものとする。

(運行区域)

第8条 職員が公務の遂行に自家用車を運行できる区域は,市の行政区域内とする。ただし,地域担当職員を命ぜられた職員が,その居住地又は滞在地と担当する地域とを客観的に妥当と認められる順路時間等で運行する場合は,この限りでない。

(損害賠償責任等)

第9条 職員が公務の遂行に使用した自家用車で交通事故を起こした場合における損害賠償等については,次の区分によるものとする。

(1) 職員 職員の加入している自動車保険等によって支払われる保険金額を限度とする額

(2) 

 相手方への損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は,その超えた部分の額

 相手方への損害賠償額において,職員の自動車保険等の支払の対象とならない場合は,当該損害賠償額

2 前項の場合において,当該職員に故意又は重大な過失があるときは,市は,市が負担した損害賠償額の範囲内で当該職員に対して求償することができる。

3 市は,自家用車の損害については,一切責任を負わないものとする。

第10条 交通事故により職員に公務上の災害(負傷,疾病,精神若しくは身体の障害又は死亡をいう。)が発生した場合,それぞれの職員が適用される地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年笠岡市条例第33号)等の定めるところにより必要な補償を行う。

第11条 職員が許可を得ずに自家用車を公務の遂行に使用し,又は許可を得た自家用車が,客観的に妥当と認められない順路時間等で運行し,第三者に損害を与えた場合,当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。

(旅費の支給)

第12条 職員が,自家用車を公務の遂行に使用したときは,当該自家用車の運転者に対し,1キロメートル当たり20円の車賃を支給する。ただし,通勤途上において,通常の通勤経路により,公務の遂行のために使用した場合は支給しない。

2 地域担当職員が,その居住地又は滞在地から担当する地域に直ちに出張することを命ぜられた場合の笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)第10条の規定の適用については,その居住地又は滞在地は,在勤地とみなす。

(服務規律の確保)

第13条 職員は,自家用車を公務の遂行に使用するに当たっては,公私混同等市民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,自家用車の公務使用に関し,必要な様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成14年11月1日から施行する。

(笠岡市交通事故対策委員会規程の一部改正)

2 笠岡市交通事故対策委員会規程(昭和39年笠岡市規程第3号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年9月27日訓令第9号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月16日訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市職員自家用車の公務使用に関する規程の規定は,平成22年10月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市職員自家用車の公務使用に関する規程

平成14年10月31日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)