○笠岡市道路アダプト事業実施要綱
平成14年8月16日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は,市民及び企業等(以下「市民等」という。)が,地域の共有財産である市道の清掃美化のボランティア活動を通じて,市と協働による美しいまちづくりを推進する笠岡市道路アダプト事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市道 道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項の規定に基づき,市が調製した道路台帳に記載された1級,2級路線及びそれに準じる路線をいう。
(2) 道路アダプト事業 市民等が市道の一定区画を自らの子と見なし,清掃美化活動を行い,市と協働して美しいまちづくりを推進することをいう。
(事業への参加)
第3条 事業に参加できるものは,市民等で5人以上で構成する団体(以下「活動団体」という。)とする。ただし,市長が特別に認める場合は,この限りでない。
2 事業への参加を希望する活動団体の代表者は,市長に活動団体認定申請書を提出するものとする。
(活動団体の認定)
第4条 市長は,前条第2項の規定により,活動団体認定申請書の提出があったときは,審査のうえ,活動団体を認定するものとする。
2 市長は,活動団体を認定したときは,活動団体に活動団体認定書を交付するものとする。
3 前項の認定を受けた活動団体は,当該年度の活動計画を策定し,市長に提出するものとする。
(合意書の締結及び事業の実施)
第5条 市長は,認定した活動団体から活動計画の提出を受けたときは,活動団体と事業に係る合意書を締結するものとする。
2 市長及び活動団体は,前項の規定により締結した合意書の内容に基づき,それぞれ事業を実施するものとする。
(実施期間)
第6条 事業の実施期間は,合意書を締結した日から合意書を締結した日の属する年度の3月31日までとする。
(対象事業の内容)
第7条 対象となる事業の内容は,別表のとおりとする。
(物品の交付)
第8条 市は,この事業の活動団体に対し,清掃用具等の物品を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し,必要な事項及び諸様式は市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
(笠岡市道路アダプト事業補助金交付要綱の廃止)
2 笠岡市道路アダプト事業補助金交付要綱(平成14年笠岡市告示第101号)は,廃止する。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の事業から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 対象区間 | 内容 | 回数 | 備考 |
市道 | 1級,2級路線及びそれに準ずる路線で,連続して100メートル以上の区間 | ・道路及び周辺の清掃美化 ・道路標識,カーブミラー等の清掃 ・沿道の除草 ・道路植栽の整枝等 | 年2回以上 |
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