○笠岡市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程

平成14年8月16日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は,笠岡市住民基本台帳ネットワークシステムにより処理する個人情報の保護及びその適切な管理,運用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステムをいう。

(2) 笠岡市住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳ネットワークシステムのうち,笠岡市において管理,運用を行うものをいう。

(3) 端末 主に市町村の窓口で笠岡市住民基本台帳ネットワークシステムの業務を実施するための端末であり,住民基本台帳カードの発行管理業務を行うための端末であるカード発行端末を含む統合端末をいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 笠岡市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため,セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は,副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため,システム管理者を置く。

2 システム管理者は入退室管理(第14条に規定する部分を除く。),アクセス管理,情報資産管理(第5条に規定する部分を除く。)等を行うものとする。

3 システム管理者は,デジタル推進課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため,セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は,各部署において,住基ネットに係る端末設置室等への入退室管理及び情報資産のうち本人確認情報に係る管理等を行うほか,住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底,セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集及びセキュリティ統括責任者に対する報告等を行うものとする。

3 セキュリティ責任者は,市民課長及びデジタル推進課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議を設け,議長を務める。

2 セキュリティ会議は,セキュリティ統括責任者のほか,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) デジタル推進課長

(5) 市民課長

(6) 財政課長

(7) 人事課長

3 セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は,前項のうち重要と認められる事項を審議するときは,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第17条第1項による笠岡市情報公開及び個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

5 議長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は,デジタル推進課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議の結果を踏まえ,関係部署の長に対し指示し,又は笠岡市教育委員会等に対し,必要な措置を要請することができる。

(システムの監査)

第8条 住基ネットのセキュリティを確保するため,定期監査,随時監査又は外部監査を受けるものとする。

2 セキュリティ統括責任者は,監査結果をセキュリティ会議に報告し,指摘・改善事項に対する改善計画書を作成するものとする。

3 セキュリティ統括責任者は,改善計画書に基づき速やかに改善処置を実施し,その結果をセキュリティ会議に報告するものとする。

(教育・研修の実施)

第9条 セキュリティ統括責任者は,住基ネットの操作及びセキュリティ対策について,計画的に教育・研修を行うものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第10条 住基ネットを管理し,又は利用する部署の長は,住基ネットに係る業務について外部委託をしようとするときは,あらかじめ,委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第11条 住基ネットを管理し,又は利用する部署の長は,住基ネットに係る業務について外部委託をしようとするときは,委託する事務の内容,理由及び情報の保護に関する事項等について,あらかじめ,セキュリティ会議の審議を経て,セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第12条 外部委託に係る契約書には,情報の保護に関し,次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管,返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用,複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第13条 住基ネットを管理し,又は利用する部署の長は,必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(入退室管理を行う室)

第14条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において,それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

(1) 住基ネットのデータ,セキュリティ情報等の保管室 セキュリティ区分レベル3(以下「レベル3」という。)

(2) サーバ,ネットワーク機器の設置室 セキュリティ区分レベル2(以下「レベル2」という。)

(3) 端末の設置室(市民課窓口等) セキュリティ区分レベル1(以下「レベル1」という。)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりとする。

(1) レベル3 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵,入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。

(2) レベル2 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵,入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。

(3) レベル1 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第15条 入退室管理者は,住基ネットのデータ,セキュリティ情報等の保管室及びサーバ,ネットワーク機器の設置室(以下「電算室」という。)にあっては,デジタル推進課長,端末の設置室にあっては,市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は,前条第1項に掲げる室について,同条第2項に定める入退室の管理を行うほか,住基ネットのセキュリティを確保するため,入退室の管理に関し,必要な措置をとらなければならない。

(鍵,入退室管理カード又は照合情報認証の管理)

第16条 鍵,入退室管理カード又は照合情報認証の管理は,施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理者から許可を得ている者に限り,鍵若しくは入退室管理カードを貸与する,又は照合情報を登録するものとする。

(管理簿等の作成)

第17条 入退室管理者は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理簿を作成し,これを保存するものとする。

2 施設担当課長は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については,鍵,入退室カード又は照合情報認証の管理簿を作成し,これを保存するものとする。

(指示)

第18条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第19条 次に掲げる住基ネットの構成機器について,アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 端末

2 前項のアクセス管理は,照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第20条 前条のアクセス管理を実施するため,アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は,デジタル推進課長をもって充てる。

(照合ID,照合情報及び操作者ID)

第21条 アクセス管理責任者は,照合ID,照合情報及び操作者IDに関し,次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について,住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第22条 操作者は,照合ID,照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第23条 アクセス管理責任者は,操作履歴について7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第24条 アクセス管理責任者は,第19条のアクセス管理を実施するほか,住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて,必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産の管理)

第25条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア,ハードウエア,ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について,適切な管理を行うため,管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち,本人確認情報,当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は,市民課長をもって充て,その他の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は,デジタル推進課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第26条 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに,当該本人確認情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法及び職員の本人確認情報の取扱方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理方法)

第27条 本人確認情報管理責任者は,当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は,市民課長と協議して,住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は,不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり,本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には,本人確認情報の保護を第1優先とし,ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに,できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

(緊急時における措置)

第28条 住基ネットを構成するハードウェア,ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は,システム管理者は,速やかに市長及びセキュリティ統括責任者に報告するものとする。

2 市長は,前項の報告により,個人情報の不適切な取扱いが明白であり,被害の拡大を緊急に防止する必要があると認めるときは,システムの通信回線からの切離し等必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は,前項の措置について,直ちに,国,岡山県及び指定情報処理機関その他の関係者に報告するとともに不適切な利用の拡大を防止するための措置等について指示を求めるものとする。

4 市長は,前項の指示又は実態調査の結果等を踏まえ,通信回線の再接続等必要な措置を講ずるものとする。

5 セキュリティ統括責任者は,第1項から前項までの過程において,必要に応じてセキュリティ会議を開催し,個人情報に対する不適切な利用を防止するための必要な措置について市長に報告するものとする。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行し,平成14年8月5日から適用する。

(平成15年8月22日訓令第24号)

この規程は,平成15年8月25日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年1月14日訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成27年10月5日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第5号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程

平成14年8月16日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月16日 訓令第17号
平成15年8月22日 訓令第24号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成18年12月15日 訓令第19号
平成22年2月9日 訓令第2号
平成26年5月30日 訓令第8号
平成28年1月14日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第5号