○笠岡市人権施策推進チーム設置要綱

平成14年8月16日

訓令第16号

(目的及び設置)

第1条 すべての市民の基本的人権を保障する人権尊重の都市づくりをめざして,あらゆる人権問題に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市人権施策推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進チームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 人権施策に関する調査研究に関すること。

(2) 人権施策に関する基本方針や事業計画の策定に関すること。

(3) 人権施策に関する庁内の連絡調整及び推進に関すること。

(4) その他人権施策推進のために必要な事項

(組織及び職務)

第3条 推進チームは,総括部長,副総括部長及び推進チーム員をもって組織する。

2 総括部長は副市長を,副総括部長は市民生活部長及び教育委員会教育部長をもって充てる。

3 推進チーム員は,職員の中から市長が任命する。

4 総括部長は,上司の命を受けて推進チームの事務を掌理し,推進チーム員を指揮する。

5 副総括部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるときは,総括部長が指名した者がその職務を代理する。

6 推進チーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。

(会議)

第4条 会議は,総括部長が招集し,その議長となる。

2 総括部長が必要と認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を述べさせ,若しくは説明させ,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進チームの庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(笠岡市同和対策推進委員会要綱の廃止)

2 笠岡市同和対策推進委員会要綱(昭和53年笠岡市訓令第23号)は,廃止する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市人権施策推進チーム設置要綱

平成14年8月16日 訓令第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成14年8月16日 訓令第16号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第10号