○大飛島の砂洲対策委員会要綱

平成13年7月27日

教委訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は,笠岡市文化財保護条例(昭和30年笠岡市条例第31号)により天然記念物に指定された「大飛島の砂洲」の保存方法について検討し,貴重な自然遺産である「大飛島の砂洲」を,より適正な形で後世に伝えることを目的として,大飛島の砂洲対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて「大飛島の砂洲」の衰退の原因を究明し,その保護及び対処方法について,調査,検討を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,その職を解かれるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成13年8月1日から施行する。

大飛島の砂州対策委員会要綱

平成13年7月27日 教育委員会訓令第2号

(平成13年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成13年7月27日 教育委員会訓令第2号