○笠岡市社会福祉事務所事務決裁規程

平成13年3月30日

福祉事務所訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長に委任する規則(昭和51年笠岡市規則第8号)に基づき,笠岡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の処理についての基準を定めることにより,明確な責任の下に事務の円滑かつ適正な運営を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 笠岡市社会福祉事務所設置条例(昭和27年笠岡市条例第24号)第1条に規定する笠岡市社会福祉事務所の内部組織の課長の決裁については,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。

(専決事項)

第3条 課長の専決事項は,別表のとおりとする。

(その他)

第4条 事務の決裁手続等については,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)の例による。

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日福祉事務所規程第1号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年5月31日福祉事務所訓令第1号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年8月23日福祉事務所訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年2月15日福祉事務所訓令第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日福祉事務所訓令第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日福祉事務所訓令第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める規定については,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日福祉事務所訓令第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日福祉事務所訓令第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部生活福祉課長の専決事項

法第24条及び第25条に規定する保護の開始並びに変更に関する定例的軽易なこと。

法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関する定例的軽易なこと。

法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び助言に関すること。

法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部地域福祉課長の専決事項

こども部子育て支援課長の専決事項

こども部こども育成課長の専決事項

法第21条の6に規定する補装具の交付又は修理及び費用の支給に関すること。



法第21条の10から第21条の15までに規定する居宅生活支援費の支給及び受給の決定に関すること。



法第21条の25第1項及び第2項に規定する居宅介護の措置等に関すること。




法第22条第1項の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。



法第23条第1項の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し,又はその他適切な保護を加えること。




法第24条に規定する児童の保育の利用に関すること。



法第56条に規定する費用の徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部地域福祉課長の専決事項

法第17条の4第1項及び第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給及び受給の決定に関すること。

法第17条の10第1項及び第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給及び受給の決定に関すること。

法第18条第1項から第3項までに規定する居宅介護,施設入所等の措置に関すること。

法第18条の2第1項及び第50条に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。

法第19条第1項に規定する更生医療の給付又は更生医療に関する費用の支給に関すること。

法第20条第1項に規定する補装具の交付,修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

法第23条に規定する売店設置に関する協議,調査及びその結果の通知に関すること。

法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部地域福祉課長の専決事項

法第15条の5第1項及び第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給及び受給の決定に関すること。

法第15条の11第1項及び第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給及び受給の決定に関すること。

法第15条の32に規定する居宅介護等に関すること。

法第16条第1項に規定する施設入所等の措置に関すること。

法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

法第27条の3に規定する審判の請求に関すること。

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部長寿支援課長の専決事項

法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

法第32条に規定する審判の請求に関すること。

法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更,停止又は廃止の届出の受理に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部地域福祉課長の専決事項

法第17条及び第26条の2に規定する支給要件に関すること。

法第19条及び第26条の5に規定する認定に関すること。

法第26条及び第26条の5に規定する障害児福祉手当並びに特別障害者手当の支給等の事務に関すること。

法第36条に規定する調査に関すること。

法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部地域福祉課長の専決事項

法第32条第3項に規定する通院公費負担医療の申請の経由に関すること。

法第45条第1項及び第2項に規定する保健福祉手帳の申請受理並びに交付に関すること。

法第49条第1項及び第2項に規定する福祉サービスの利用に係る相談助言並びにあっ旋調整等に関すること。

法第51条の11の2に規定する審判の請求に関すること。

8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関すること。

健康福祉部地域福祉課長の専決事項

法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給の要否の決定,同条第4項に規定する支給量の決定及び同条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付に関すること。

法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定,同条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定及び同条第6項に規定する受給者証の返還に関すること。

法第25条第1項に規定する支給決定の取消し及び同条第2項に規定する受給者証の返還に関すること。

法第29条第1項,第5項,第7項及び第8項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

法第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

法第54条第1項に規定する自立支援医療(更生医療に限る。)の支給認定,同条第2項に規定する指定自立支援医療機関の決定及び同条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付に関すること。

法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定及び同条第4項に規定する医療受給者証の返還に関すること。

法第57条第1項に規定する支給認定の取消し及び同条第2項に規定する医療受給者証の返還に関すること。

法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払いに係る事務の委託に関すること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第16条に規定する受給者証の再交付に関すること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付に関すること。

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(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
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