○笠岡市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年7月2日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき,公務上の災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が,法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは,これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には,次に掲げる事項を記載し,審査の請求をしようとする者が記名押印して正副各1通を書類,記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名,住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは,その氏名,住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生年月日,場所及び災害の状況
(4) 公務災害補償に関する当局の措置
(5) 請求の要旨及び理由
(6) 代理人を選任したときは,その者の氏名,住所及び職業
(7) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には,請求者は速やかに書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(審査の請求の受理及び却下)
第3条 審査請求書が提出されたときは,公平委員会は,その記載事項及び添付書類等について調査し,審査の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 前項に規定する調査の結果,審査請求書に不備の点があると認められるときは,公平委員会は,20日以内の期間を定めて,請求者にその不備を補正させることができる。ただし,不備の点が軽微であって,事案の内容に影響がないものと認められるときは,公平委員会は,職権でこれを補正することができる。
3 前項本文の場合において,請求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは,公平委員会は,審査の請求を却下することができる。
4 公平委員会は,審査の請求を受理すべきものと決定したときは,その旨を請求者及び当局に通知し,却下すべきものと決定したときは,その旨を請求者に通知するものとする。
(証人喚問等)
第4条 公平委員会は,事案の審査のため必要があると認めるときは,請求者,証人,鑑定人その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め,これらの者に対して書類又はその写しの提出を求め,その他事実調査を行うことができる。
(請求の取下げ)
第5条 請求者は,公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は,いつでも請求の全部又は一部を取下げることができる。
2 前項の請求の取下げは,書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,審査の手続等に関し必要な事項は,公平委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。