○笠岡市公園里親制度を活かしたまちづくりモデル事業実施要綱

平成14年7月2日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は,2人以上の地域住民又は企業等の団体(以下「里親」という。)が,公園の簡単な施設管理や清掃美化活動等のボランティア活動(以下「事業」という。)を通じて,地域の共有財産である公園への愛着心を深めるとともに,公園利用者のマナー向上を図ることを目的とする。

(事業への参加)

第2条 事業への参加を希望する里親は,市長に里親申出書(以下「申出書」という。)を提出するものとする。

2 市長は申出書の提出があったときは,里親とそれぞれの役割分担を協議のうえ合意書を締結し,里親は合意書に従い具体的な内容を明記した公園養子縁組届(以下「縁組届」という。)を市長に提出するものとする。具体的な内容に変更が生じた場合は,その都度,縁組届を市長に提出するものとする。

(里親の義務)

第3条 里親は,合意書締結後,速やかに里親構成者名簿(以下「名簿」という。)を市長に提出するものとする。里親構成者に変更が生じた場合は,その都度,名簿を市長に提出するものとする。

2 里親は,里親活動状況報告書を定期的に市長に提出するものとする。

3 里親は,事業活動中,里親構成者に事故が発生した場合は,里親活動事故報告書を市長に提出するものとする。

(市長の義務)

第4条 市長は,第3条第2項の規定により合意書を締結したときは,里親の希望により対象公園にアダプト・サインを設置するものとする。

2 市長は,事業の実施に際し,里親が公園を適正に管理できるよう努めなければならない。

(実施期間)

第5条 実施期間は,合意書を締結した日から,合意相手に里親取消申出書を提出した日までとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し,必要な諸様式及び事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

笠岡市公園里親制度を活かしたまちづくりモデル事業実施要綱

平成14年7月2日 告示第83号

(平成14年7月2日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年7月2日 告示第83号