○笠岡市消防支援協力員要綱

平成14年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大規模災害時において市民の生命,身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため,笠岡市消防団又は笠岡地区消防組合を退職した者(以下「元団員・職員」という。)が有する消防に関する知識,技能及び経験を活用し,地域の自主防災活動並びに笠岡市消防団及び笠岡地区消防組合の行う消防活動を支援する笠岡市消防支援協力員(以下「消防支援協力員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 消防支援協力員対象者は,市内に居住する元団員・職員のうち予め笠岡市に登録した概ね70歳までの者とする。

(活動内容等)

第3条 消防支援協力員は,市内で大規模災害が発生した場合において,次に掲げる消防活動の支援に従事するものとする。

(1) 災害情報の収集及び伝達の支援

(2) 地域における自主防災活動の支援

(3) 消防活動の支援

(4) その他の支援活動

2 消防支援協力員は,大規模災害時において迅速かつ的確な支援活動を行うため,訓練,研修等の自己研鑽に努めるものとする。

3 消防支援協力員は,前項の活動に従事する際は,市長の指導及び助言を受け,活動可能な範囲で,緊急かつ重要なものから実施するものとする。

(登録)

第4条 消防支援協力員としての登録を希望する元団員・職員は,笠岡市消防支援協力員登録申込書を笠岡地区消防組合に提出するものとする。

2 消防長は,前項の申込書を受理したときは,消防支援協力員登録者名簿に登録するとともに,笠岡市消防支援協力員登録証を交付するものとする。

3 登録証の有効期間は,消防支援協力員が満70歳に達する日以降の最初の3月31日とする。

4 前項の規定にかかわらず,登録者の意志により消防支援協力員を辞退することができるものとする。

5 消防支援協力員は,登録証の有効期間に登録を辞退した場合は,消防長に登録証を返納しなければならない。

(貸与品)

第5条 消防長は,消防支援協力員に対して,支援活動時に必要な物品を貸与するものとする。

2 被貸与者が,登録の有効期間に登録を辞退した場合は,消防長に貸与品を返納しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

笠岡市消防支援協力員要綱

平成14年3月31日 告示第57号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成14年3月31日 告示第57号