○笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資に係る保証料補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市長は,笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資要綱(以下「融資要綱」という。)に基づき保証を実行した岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し,予算の範囲内において保証料補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 本補助金の交付対象は,保証協会とする。

(補助金の額)

第3条 本補助金の額は,融資要綱に基づく資金に係る保証協会の保証債務平均残高(保証協会から報告のあった各月末保証債務残高の総計を報告月数で除したもの(円未満切捨て)に,第4条に定める基準保証料率と融資要綱に基づく資金に係る保証料率との差(率)を乗じて得た額以内(1,000円未満切捨て)とする。ただし,融資要綱に基づく資金に係る保証料率が基準保証料率を上回るときは,補助金を交付しないものとする。

2 前項の保証債務平均残高は,市が保証協会の報告を受け,算定するものとする。

3 報告月が12月未満の場合にあっては,該当月数を12で除した指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額(1,000円未満切捨て)とする。

(基準保証料率)

第4条 基準保証料率は,1.0パーセントとする。

(報告)

第5条 第3条に規定する保証協会の報告は,融資要綱の規定に基づき行われた報告とする。

(交付申請)

第6条 保証協会は,交付規則第4条の定めるところにより,市長が別に指定する日までに保証料補助金交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定により本補助金の交付申請書の提出があったときは,当該申請書を審査し,適当であると認められたときは,本補助金の交付の決定をするものとする。

(調査,照会)

第8条 市長は,本補助金の交付に関する必要な事項について,保証協会に対し,照会し,又は証明若しくは報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資に係る保証料補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第52号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年3月29日 告示第52号